メンタル系医療YouTubeの指針

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February 26, 24

スライド概要

精神医学に関する情報をYouTubeで発信する際の注意事項をまとめた指針です

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精神科医、大学教員かつYouTuberです。資料は講義での使用OKです。 私がYouTubeで使用している資料につき公開をご希望の方がいたら、該当する動画のコメント欄でお知らせください。

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各ページのテキスト
1.

2022.7.21 精神・心理領域の医療情報の 動画を用いた発信についてあ るべき内容の指針 精神・心理領域医療情報動画配信研究会 Ver. 1.8

2.

通称、メンタル系Youtuberの会 日本精神心理領域 医療情報動画配信研究会 が作成 精神科医、心療内科医、公認心理師、心理学の 教育者、看護師、薬剤師など多職種のグループ

3.

• 学術的根拠のある内容 一般的な医学や心理学と矛盾がな いもの。論文やガイドラインなどの根拠 が確認できる、または、教科書などにあ る内容が望ましい。引用元や参考文献 が動画内や概要欄に記載されていること が望ましい

4.

• 他者に不利益が生じる可能 性に配慮した内容 • 著作権・商標権・肖像権などの 他者の権利に配慮した内容

5.

• 心理検査を解説するのであれば、 視聴者への影響に配慮した内容 心理検査によっては、その内容や解釈の方法な どについての紹介が視聴者に影響を与え、 心理検査を受ける際の実施や結果に影響を与え、 先入観や恣意的な反応、学習効果などにより本 来の結果が得られなくなる可能性が あることには注意を要する。

6.

• 心理検査を解説するのであれば、 視聴者への影響に配慮した内容 心理検査によっては紹介を避けるか、その内容 を慎重に扱うべきである。 心理検査についての情報の取り扱いについては 各種倫理綱領に則る。心理検査の図版や文章に は著作権が存在することにも注意を要する。 例)ロールシャッハテスト、PFスタデイ、絵画統覚検査(TAT)、バウムテストなど

7.

• プライバシー保護に配慮し た内容 患者・相談者等のプライバシー権、医療 従事者の守秘義務に注意する。 症例を扱う際には、本人の同意を取得し、個人 を特定できないよう配慮した上で扱い、本人が同 意を撤回した際にただちに該当する動画を削除ま たは編集する。

8.

• インターネットの恒久性 と世界的な影響に配慮し た内容

9.

• 関連法令を遵守した内容 景品表示法:特定の商品につき、十 分な根拠なく優良な効果を有すると表記 することは避ける。医薬品・医療機器に ついての情報発信においては公正取引 協議会の取り決めにも配慮する。

10.

• 関連法令を遵守した内容 薬機法:医薬品・医療機器として認められて いない特定の商品の健康・身体に対する効能・効 果を謳うことは避ける。個人が使用した感想として の効能・効果についての表現も避ける

11.

• 関連法令を遵守した内容 守秘義務 名称独占資格:国家資格を有しない者が 国家資格を名乗ったり、あたかも持っているかのよ うに視聴者に誤認させる表現を用いたりしない

12.

• 犯罪行為等を誘発・助長し ない内容 • 公序良俗に反しない内容 • 人種・思想・信条等の差別 を助長しない内容

13.

• 特定の個人・企業・団体等を 誹謗中傷したり、名誉や信用 を傷つけたりしない内容 • 個人的見解だけに基づく批 判ではない内容

14.

• メディアが自殺関連報道で注 意すべき点に配慮した内容 • センセーショナルな表現を避ける • 自殺を「よくある普通のこと」や「前向きな問 題解決策のひとつ」と扱うこと避ける • 手段や場所などについての具体的な表現を 避ける など視聴者への影響に配慮した内容 厚労省「自殺対策を推進するためにメディア関係者に知ってもらいたい基礎知識 (2017年版)日本語版」

15.

• 障害者への偏見を強めな い、その解消への貢献に配 慮した内容 例:「LGBT報道ガイドライン」RGBT法連合会 2019年3月第1版

16.

• 障害者の弱みに付け込み 利益を得ることを目的とし ない内容

17.

• 著名人につき診察せず に精神医学的診断をくだす 行為の問題に配慮した内容 cf. ゴールドウォータールール American Psychiatric Association, “The Principles of Medical Ethics With Annotations Especially Applicable to Psychiatry”, 2013 Edition, p.11

18.

• 精神医学や心理学に関する社 会的な事柄について、専門 家として知識の普及や意見 の表明を通して社会に貢献する 内容 著名人に関することは、別項のいわゆるゴールド ウォータールールとのバランスへの配慮を要する

19.

• 動画配信者に対する個人的に ではないコメントにつき、動 画配信で扱うか否か、そして、 扱う内容について、発言者の意 図や障害に関わるプライバシー などに応じて配慮する。

20.

• ステルスマーケティング に該当しない内容