>100 Views
January 09, 25
スライド概要
◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents
起 案 用 紙 (支出負担行為書兼用) 起 案 10・10・29 文書の 議案・令達・対内・対外 第1ガイド 調査事業 決 裁 10・10・30 種 類 広報・その他( ) 第2ガイド 調査 施 行 ・ 発 送 普通郵便・書留・速達・親展 個 別 近代遺産 公開・非 公開 部分公開 非公開 種 別 一般便・その他( ) フォルダ 公開区分 非公開 長野市公文書公開条例等 条 箇 該当 公開閲覧 文書取扱 文書登録番号 第 号 とする理 運用基準 - 時 期 委員会 責任者 由・部分 保存年限 永・10・5・3・1 起案者 教育委員会 社会教育課 文化財 (3833) 決裁 市長・助役 要再回付 課 印 所属 係 係長 補佐 部長・支所長 収入役 助役 市長 職氏名 主事 吉岡 亜記 主務課 係長 補佐 注幹・部主幹 課長 次長 支所長 部長 合 議 会計 款 項 目 事業名 節 短縮コード 細 節 事 執行予算額 経費区分 業 執行済額 節 執行予算残額 件 名 近代遺跡所在調査について このことについて次のように 申請、報告、通知、照会、回答 してよろしいか。 依頼、決定、実施 します。 理由 近代遺跡所在調査について、下記のとおり県教育委員会へ 回答いたしたく。 記 1 平成10年度調査対象分野 ⑨ 政治 ⑩ 文化 ⑪ その他
(案) 10社教第363号 平成10年10月30日 長野県教育委員会教育長 様 長野市教育委員会 教育長 滝澤忠男 (社会教育課文化財係担当) 近代遺跡の調査について (回答) 平成10年5月7日付け10教文第59号で依頼のありましたこのことについては、 下記のとおりです。 記 1 所在調査対象 松代大本営予定地地下壕(長野市松代町西条) 2 近代遺跡所在調査票 別添 3部
(最終案) 近代遺跡所在調査様式 都道府県名:長野県 (コード) 09 06 分野 政治 軍事 遺跡の名称 松代大本営予定地地下壕(イ号、ロ号) 遺跡の所在地 長野市松代町西条 所有者 長野市、運輸省、恵明寺ほか 遺跡の年代 第二次大戦終結頃(昭和19年11月~昭和20年8月) 遺跡の説明 第二次大戦の間近、大本営移転計画により松代町の山腹に、イ号 (政府・NHK・電話局等)、ロ号(大本営・御座所等)、ハ号(食料 庫)の地下壕が掘削された。これらの総延長10.4kmは初期計画の8 割にあたり、昭和19年秋から翌20年8月の終戦までの短期間に、軍 関係者をはじめ周辺の住民や朝鮮の人々等の労働力でつくられたと言われ ている。その跡や落書、御座所跡等が残っている。 保存の状態 イ号約5.9kmは、ほぼ当時のまま。ロ号約2.6kmと庁舎はほぼ残 るが、現在は気象庁が「精密地震観測室」に使用。ハ号は、私有地とな り内部が崩壊のため調査は不能である。 管理の状況 イ号は民有地の一部を借り、一般公開のため安全設備を施して市が管 理。ロ号は精密地震観測室が管理。 指定の有無 無 遺跡の評価 A
松代象山地下壕鳥瞰図 イ号 地下壕の鳥瞰図 イ号 地下壕の内部
ロ号 建物外観 ロ号 天皇御座所 居室跡 ロ号 大坑道のうち コンクリート固めの部分
その他 1. 旧長野飛行場 昭和14年(1939)に開業。同16年、陸軍に接収され軍用飛行場となった。同20年、拡 張工事をおこない4月末にはほぼ完成したが、8月13日に空襲をうけ周辺住民に死傷 者がでた。大戦中の様子については「ふる里大豆島の空襲」(大豆島公民館編)とい う記録がある。 戦後は取材用のヘリポートに使用されていたが、平成2年6月に閉鎖された。飛行 場跡は再開発されており、選択基準イを満たさない。 2 (1) 旧長野県師範学校教師館 明治初期の洋風建築。明治8年(1875)築。 (2) 旧ダニエル・ノルマン邸 明治中期の外国人住宅。明治37年(1904)築。 ともに県宝指定のため調査票は提出せず。
10教文第59号 平成10年5月7日 市町村教育委員会教育長 殿 長野県教育委員会教育長 (公印省略) 近代遺跡の調査について (依頼) 標記の調査について、文化庁文化財保護部記念物課長から依頼がありました。ついては、 御多用中恐縮ですが、下記の趣旨を御理解の上、別添調査票により平成10年10月30 日(金)(必着)までに、文化財保護課長あて回答願います。 なお、該当がない場合であっても、その旨連絡願います。 記 1 この調査は、国の史跡指定基準の改正(平成7年3月文部省告示第24号)に伴い、 文化庁が、今後近代遺跡の保存や活用に取り組む際の基礎資料を把握するため実施する ものであること。 2 調査は『近代遺跡調査実施要項』により、平成8年度からおおむね8か年計画で実施 し、所在調査(平成8年~10年)と詳細調査(平成9年~15年)の2段階に分けて 行うものであること。 3 本年度は、所在調査の最終年度として、政治、文化及びその他(経済・社会・政治・ 文化分野に属さないもの)の遺跡について実施するものであること。 4 調査票の記入については、『調査票記入要領』を参照し、字数制限に留意すること。 5 Aランクとした遺跡(我が国の近代史を理解する上で欠くことのできない遺跡)につ いては『写真・スライド提出要領』に留意して、ファイルを2部ずつ添付すること。
近代遺跡調査実施要項 平成8年7月18日 文化財保護部長決裁 近代の遺跡については、従来文化財保護法による指定等の保護は、あまり進ん でいない状況にある。一方、土地利用の改変や都市の再開発等に伴い、消滅の危 機に瀕しているものも少なくないと考えられる。このため、我が国の近代の歴史 を理解する上で欠くことのできない重要な遺跡について適切な保護をはかること が急務となっているが、遺跡の保存状況についての全国的な調査は、未だ十分に 行われていないのが現状である。そこで、文化財保護企画特別委員会報告(平成 6年7月15日)や近代の文化遺産の保存・活用に関する調査研究協力者会議報 告(平成7年1月20日=記念物分科会関係報告,平成8年7月8日=全体報 告)等の提言を踏まえ、平成8年度から近代遺跡の全国調査を実施する。 調査は、次の要領により、都道府県教育委員会、市町村教育委員会、その他近 代の遺跡に関する情報を有する機関等の協力を得て行い、調査の成果は報告書と してまとめ、国、都道府県、市町村等の関係者の活用に供することとする。 1. 対象とする時期 対象とする遺跡の時期は、幕末・開国頃から第二次世界大戦終結までとす る。 2. 対象とする遺跡の分野区分 調査の対象は、政治・経済・社会・文化その他のすべての分野にわたるが、 便宜上、近代の遺跡が特に多く残存していると考えられる経済の分野を産業別 に区分し、次の11の分野区分に従い調査を行う。 なお、近代の遺跡はその種類もきわめて多岐にわたるため、各地域の近代化 にとって重要な遺跡であって、以下の分野区分に適合しないものもあると考え られる。このような遺跡については、各分野の「その他」の項で報告されたい。
経済 ① 鉱業 ② エネルギー産業(鉱業を除く。) ③ 重工業 ④ 軽工業 ⑤ 交通・運輸・通信業 ⑥ 商業,金融業 ⑦ 農林水産業 社会 ⑧ 社会(生活様式,都市計画,保健・衛生,福祉,社会運動等) 政治 ⑨ 政治(立法,行政,司法,外交,軍事,政治運動等) 文化 ⑩ 文化(学術,芸術,教育,情報伝達等) その他 ⑪ その他(上記①~⑩に属しない分野) 3. 選択の基準 今回の調査は、近代の歴史を理解する上で欠くことのできない重要な遺跡 について、国および地方公共団体の適切な保護を図るための基礎資料を得る ため、近代の遺跡の遺存状況について調査するものである。 (1) 調査の対象とする遺跡は、次のア及びイを満たすものとする。 ア. 次のいずれかに該当するものであること。 ① 我が国の近代史を理解する上で、欠くことができない遺跡であ ること。 ② 近代史の各分野において、学術研究上重要な意義を有する遺跡 であること。 ③ 各地域における近代史の特徴をよく示す遺跡であること。
イ. 遺跡の保存状態が良好で、遺跡にかかわる建造物,遺構,敷地等 が良好に保存されており,学術的価値が高いこと。 (2) 留意事項 ① 近代の歴史事象に直接又は密接にかかわる遺跡を対象とし,記念 碑・顕彰碑,復元建物等の二次的な遺跡は対象としない。 ② 移築された建造物等であっても,歴史的意義を有する物件は調査 の対象とする。 ③ 近世以前から続いている遺跡であっても,近代の遺跡としての特 色を備えている遺跡は調査の対象とする。 4. 調査の方法 (1) 調査は,平成8年度から概ね8年計画で実施する。 (2) 調査は,所在調査と詳細調査の2段階に分けて行う。 ① 所在調査 所在調査は,11分野のうち3~4分野ずつ平成8年度から3年 間で行う。 ② 詳細調査 詳細調査は,各分野ごとに,第1年度に検討委員会により詳細調 査の対象となる遺跡の選定,第2年度に調査の実施,第3年度に調 査報告書の作成と保存を要する遺跡の選定,の3年計画で行う。平 成9年度以降,同15年度までの間に,所在調査の終了した分野の うち2~3分野ずつ年次計画により行う。(別紙調査スケジュー 表参照) 5. 所在調査 (1) 所在調査は,近代遺跡の全国的な所在状況を把握することを目的とし, 各都道府県教育委員会に依頼し,市町村教育委員会や都道府県および市 町村の関係部局・機関等の協力を得て実施する。
(2) 所在調査のデータは,所在調査票に記入し,毎年度11月末まで(平 成8年度は1月末まで)に文化庁に提出する。(別紙所在調査様式参 照)その際,Aランク遺跡(下記(4)参照)については,写真3~4点 (スライドとも)も合わせて提出されたい。 (3) 調査項目は次の通りとする。 1. 分野,遺跡の名称 2. 所在地 3. 所有者 4. 年代 5. 遺跡の説明 6. 保存の状態 7. 管理の状況 8. 指定の有無 9. 遺跡の評価 (4) 遺跡の評価については,3(1)の選択の基準に照らして遺跡を評価 し,A,B,Cの3段階にランク付けを行う。 その際,我が国の近代史を理解する上で欠くことのできない遺跡をA, 各地域の近代史を理解する上で特に重要な遺跡をB,その他の遺跡をCと する。 5. 詳細調査 (1) 詳細調査は,遺跡の歴史的意義,保存状態等について詳細な調査を行 うことを目的に,当該遺跡に詳しい専門家等に委嘱して行う。 (2) 詳細調査の実施に当たっては,都道府県・市町村教育委員会に対し, 資料提供及び現地調査への協力を依頼する。 (3) 詳細調査の結果は,所定の調査票に記入し,毎年度3月末までに文化 庁に提出する。 (4) 詳細調査の調査票には,遺跡の立地,成立年代,歴史的変遷,遺跡の
現況,保存修理の経緯,遺跡の文化財的価値,関連する古絵図,古写真, 古文献の所在,調査・研究歴等について,6,000字(400字詰原 稿用紙15枚)程度にまとめて記述する。 また,次の資料を添付する。 a. 遺跡の現況写真10枚程度,関連する古絵図の写真・古写真10枚 程度 b. 遺跡についての調査報告書・研究論文等のリスト 調査スケジュール表 (①,②,③・・・は分野を示す。) 所在調査 詳細調査 対象遺跡の選定 調 査 報告書作成 H 8 ①②③④ 9 ⑤⑥⑦⑧ ① ② 10 ⑨⑩⑪ ③ ④ ① ② 11 ⑤ ⑥ ③ ④ ① ② 12 ⑦ ⑧ ⑤ ⑥ ③ ④ 13 ⑨ ⑩ ⑪ ⑦ ⑧ ⑤ ⑥ 14 ⑨ ⑩ ⑪ ⑦ ⑧ 15 ⑨ ⑩ ⑪
近代遺跡の分野区分およびコード ① 鉱山 0101 0102 0103 0104 鉄山 銅山 金銀山 その他各種鉱山 (選鉱場,精錬所,軌道施設等の関連施設を含む) ② エネルギー産業(鉱業を除く) 0201 0202 0203 0204 0205 炭坑 油田 発電所 ダム その他 ③ 重工業 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 製鉄 冶金 機械 造船 自動車 石油コンビナート その他 ④ 軽工業 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 紡績 製糸 その他繊維産業 食品 化学 窯業 セメント 0408 0409 地場産業 その他 ⑤ 交通・運輸・通信業 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 鉄道 道路 橋梁 隧道 港湾 倉庫 灯台 運河 河川・堤防 0510 0511 0512 0513 0514 飛行場 郵便 電信 電話 その他 ⑥ 商業・金融業 0601 0602 0603 0604 0605 0606 会所 商館 商店・百貨店 市場 会社 金融機関(銀行 証券取引 0607 所等) その他 ⑦ 農林水産業 0701 0702 0703 0704 農業(灌漑施設 干拓施設 農業試験場等) 牧畜 開拓 林業(貯 0705 木場 製材所 森林軌道等) 漁業(漁港 沓屋 養殖施設 水産加 0706 0707 工施設等) 養蚕業(蚕室、蚕種製造所 繭集荷場等) 製塩業 0708 その他
⑧ 社会 0801 0802 0803 0804 0805 0806 上下水道施設 都市開発 集合住宅 公衆浴場 公園 保健医療施設 (病院 診療所 療養所等) 社会福祉施設(孤児院 養老院 保健所 0807 0808 授産施設等) 娯楽・観光施設(映画館 芝居小屋 遊園地等) 0809 0810 0811 災害 公害・労働争議等社会運動に関する遺跡 その他 ⑨ 政治 0901 0902 行政(郡役所 地方自治体の庁舎 官庁等) 立法(議事堂等) 0903 0904 司法(裁判所 刑務所等) 政党・政治結社等政治的活動および政治 0905 0906 的事件に関する遺跡 外交(税関 領事館等) 軍事に関する遺跡 0907 その他 ⑩ 文化 1001 1002 学校 研究施設(研究所 試験場 実験場 天文台等) 1003 文化施設(文庫 図書館 美術館 博物館 音楽堂 劇場等) 1004 1005 1006 出版・報道に関する施設 競技場等のスポーツ施設 その他 ⑪ その他 1101 ①~⑩に属しない分野 (注1)宗教に関する遺跡(寺院、神社、教会等)で福祉、教育等 に関連する場合は、⑧または⑩等それぞれの分野で取り扱う こと。 (注2)①~⑪の分野に関連する特に著名な個人の旧宅には、 それぞれの分野で取り扱うこと。
近代遺跡所在調査票 都道府県名: (コード) 分野 遺跡の名称 遺跡の所在地 所有者 遺跡の年代 遺跡の説明 保存の状態 管理の状況 指定の有無 遺跡の評価
調査票記入要領 ・原則として,遺跡1件につき調査票1枚を使用すること。 ・国の史跡に指定されている遺跡については,取り上げない。 ・分野 ①,②,③・・・の分野区分を記入すること。併せて分類コードを記入す ること。(「近代遺跡の分野区分およびコード表」参照) ・名称 地方公共団体指定の遺跡については指定名称を用い,指定されていない遺 跡については,地元で通用している名称等適当な名称を記入すること。 ・所在地 現在の住居表示で記入すること。 ・所有者 現在の所有者を記入すること。 ・遺跡の年代 歴史的建造物等の創設年代,歴史的事件の生起した年代等を記入すること。 年代が明確でない場合は,およその年代あるいは時期(例:明治中期等) を記入すること。 ・遺跡の説明 遺跡について,200字以内で,歴史的な経緯,関連する歴史的事件,近 代史における意義等を記述すること。 ・保存の状態 遺存する建造物あるいは構築物の名称・数・保存状態,修復の経緯,敷地 等遺跡のエリアの保存状態等を,100字以内で記入すること。 ・管理の状況 管理の主体および管理・公開・活用等の状況を,50字以内で記入するこ と。 ・指定の有無 県あるいは市町村指定のあるものについて,指定県市町村名,指定の種類
および指定年月日を記入すること。指定のないものは,「無」と記入する こと。 ・遺跡の評価 調査要項に従って,遺跡の評価をA,B,Cの3段階にランク付けして記入 すること。 写真・スライド提出要領 ・写真は,Aランク遺跡について,サービス版各3~4点程度をA4版台紙キャプ ションを付し,ファイルに綴じて提出すること。 ・スライドは,上記写真について35ミリスライドを作製し,スライド余白にキャ プションを付し,A4版ホルダーによって提出すること。
近代遺跡所在調査様式 長野県 (コード) 分野 名称 遺跡の所在地 長野市 所有者 遺跡の年代 遺跡の説明 保存の状態 管理の状況 指定の有無 有・無 遺跡の評価 A・B・C・D・E