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August 12, 25
スライド概要
市民意見公募の結果
この報告書の元となる、「青木島遊園地廃止市民検証報告書(案)」について広く市民からの意見を公募したところ、2025年8月8日までにのべ18件の意見が寄せられました。その内訳は、次のとおりです。
本委員会設置のインターネット上のフォームから のべ13件
電子メールから のべ1件
SNSから のべ4件
意見の内容について、報告します。
________________________________________
市の取り組みを肯定する意見
市の遊園地廃止に係る手続きを全面的に肯定するものはありませんでした。但し、遊園地設置当初の市による苦情対応について、次のような限定的評価がありました。
「資料によると頻繁に寄せられる苦情に対し、何とか改善しようと植樹をしたり、遊具の移動等の苦労が伺える」
しかしこの一文は、次の批判的な文に続く導入としておかれたものであることを、付言させていただきます。
「…そのような個人的かつ主観での苦情に対し素直に対応していてはいくら金と時間があっても対応しきれないのではないか。 本来は、その苦情の内容は正しいのか間違っているのか、多数の実害があるのかの判断を、誰もが納得できる常識的な判断の上で対応するべきである。…」
なお、このほかには肯定的な意見は見られませんでした。
本委員会と見解が異なる意見
報告書案第2章で、本委員会は次のような検証を提示しています。
こども政策課が児童センターの子どもたちに遊園地を使わせないとした判断は、妥当なのでしょうか。…
苦情が再発してから、こども政策課と苦情元世帯の協議は、この1度だけで打ち切られました(信濃毎日新聞2023. 01.24.)。そして10月から12月に かけての市・区長会間の会議では、こども政策課は児童センターの子どもたちに遊園地を利用させないと宣言してしまいます。こども政策課は、たった一軒の苦情に対抗できず、「利用が実質困難」などとむしろ自分たちが被害者であるように振る舞い、廃止の推進に加担してしまいました。
これと異なる、以下のような見解をいただきました。
…(児童センターによる遊園地利用について)子供課がもう使わないうちらは関係ないと吐き捨てるように言ってるのは、もう一度交渉を考えていたのに、公園課が廃止に突っ走っていることへの不満でしょう。プロセスとして、子供課と苦情者の交渉の結論が出るまでは公園課は動くべきではなかった。結論が出たら公園課と子供課が協議し、廃止で一致で着た時に区長会とすすむべきでした。
R5年3月14日の建設委員会で子供課のH次長が、「またどこかでお話しをしていく機会を設けなければいけないなというふうには思っておったのですが、その後、公園緑地課のほうからお話をいただいて、もともと地域で要望いただいていた遊園地ですので、この遊園地の在り方について検討をしたい、区長会のほうで検討をしたいというようなお話がございまして、10月と12月にそのお話が実際にされることになりまして、その様子を注視するような形で、私どものほうも担当者も参加をさせていただいて、実施に注視をしていたというのが経過でございまして、それによって次の交渉の機会というのは正直失われた状況でございました。」と説明しているのが根拠です
具体的な資料を提示してのご意見に感謝します。
しかしながら、本委員会としては、H次長の委員会発言を、直ちに事実関係に矛盾がないものと受けとめることは致しかねます。
もし本当に、こども政策課が公園緑地課の「廃止に突っ走っている」動きに不満を抱いていたのであれば、組織としてその動きに「対抗」し、こどもたちのために公園の利用継続を強く主張するのが当然の対応のはずですが、そうしていません。
また、こども政策課はこどもたちの利益を最優先に考えるべき専門部署です。その立場からすれば、公園緑地課の動きとは別次元で、こどもたちが遊ぶ権利を保障するため、苦情元との交渉機会を求め、調整を続けるのが本来の責務であり、それは可能であったはずです。しかしながら、こども政策課がとったのはそれとは真逆の、児童センターのこどもたちを遊園地で遊ばせないとする措置でした。
H次長の議会答弁は、苦情元世帯との調整を早々に放棄した怠慢についての、苦しい保身の言葉と解釈するのが相当と考えます。
H次長は、苦情元世帯との交渉については、「(保護者の)送迎車両の課題を解決しながら、次のアクションを起こせればいいと思っていた」と報道には答えており(信濃毎日新聞2023.01.25.)、答え方に揺らぎも見られます。
いずれにせよ、部局間の連携に不足があったとのご指摘とすれば、その点については本委員会も思いは同じです。
様々な資料から多角的に検証する機会をいただいたことに感謝します。
本報告書で触れなかった視点からの意見
次のような意見をいただきました。
遊園地は開発許可の条件の代替公園なので、地域住民・児童センター父兄へとは別に、廃止で不利益を被る開発区域内の住民への説明をすべきでした。
都市計画法上、0.3ha以上の土地を開発して宅地を造る者には、公園・緑地を設ける義務が定められています。青木島遊園地南の住宅地開発については、既に遊園地があるので新たに設けなくてもよいこととして、市が開発行為を許可していた経過があり、本委員会でも把握しています (都市計画法施行令第25条1項6号、令和元年9月30日長野市指令R元建指第1-A22号)。
この件については議会での発言もあり、報道もされていることから、追加して報告に反映させます。
有益なご意見に感謝申し上げます。
他に寄せられたご意見
プロセス・手続きへの批判
「廃止決定の決裁文書が存在しないというのは、行政として致命的。」
「県庁所在地でありながら前時代的な行政プロセスを踏んでいることに長野市政の劣化を感じます。」
「地域の合意形成が十分でなかったか、あったか?」
「地元住民の廃止反対の意見が多くみられ、それら意見を反映することができなかった。」
「廃止理由の一つに愛護会の担い手がいないことを挙げていたが、取って付けた理由にしか思えません。」
「『子どもに関わることを決定する時に、区長、区長会、住民自治協議会の役員(大人)の意見だけをもってして地域の声としない』ことを長野市は明確にしてほしいです。」
「縦割り組織の弊害でしょう。部局横断的な対応が必要な事案に対応できなかったと評価します。」
「(第三者委員会は)怪しいメンバーであるし、検証結果への意見も公表していません。やり直しに値すると思います。」
「あまりにも杜撰な始まりがこの事件の原因と感じてしまう。」
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市長・行政の姿勢への批判
「市長は、この件、全くもって他人事の外野対応でいただけません!!」
「担当部署から上がってきた案件を疑いもせず、自ら出向いたり確認するのを怠って、了承しているのが間違いです!!」
「長である市長の管理責任が問われると思います。」
「今の市長では何もしない出来ないので退任を望みます!!!」
「くだんの騒動は長野市の子ども軽視・高齢者優遇の姿勢を反映したシンボリックな出来事として広く日本社会にとらえられてしまっており…」
「この事件は完全に全国に行政対応の悪しき前例をつくってしまったと思う。」
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1軒の苦情への対応への批判
「1軒の騒音苦情への公園緑地課の対応が間違った事に尽きます。」
「騒音レベルを測定しなかった課の失態は責められないのでしょうか?」
「これらの事を一般的には、『不当要求に屈した』と考えます。」
「一軒の苦情を『声なき声の代表』として扱うのではなく、それ以外の声(子ども・保護者・地域)を無視する形になった。」
「一軒の心無いクレームに動く市の対応は悲しいけどです。」
「一番の問題は、一軒の苦情を多数の意見より尊重してしまった事だと感じる。」
「民主主義の国において、あってはならない行政の負け戦と捉える。」
「長野市にも不適切要求対応マニュアルが必要です。」
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今回皆様から寄せられた声は、この問題が単に「一つの公園がなくなった」という出来事ではないことを、私たちにはっきりと示してくれました。
大切なのは、私たち市民がこの問題を忘れず、関心を持ち続け、声を上げ続けることだと考えます。勇気をもって声をお寄せくださったすべての皆様に、心からの敬意と感謝を申し上げます。
本委員会は、今後も市民の皆様と共に、こどもの権利回復に向けた活動を続けてまいります。
◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents
市民意見公募の結果 この報告書の元となる、 「青木島遊園地廃止市民検証報告書(案)」 について広く市民からの意見を公募したところ、2025 年 8 月 8 日 までにのべ 18 件の意見が寄せられました。その内訳は、次のとお りです。 本委員会設置のインターネット上のフォームから のべ 13 件 電子メールから のべ 1 件 SNS から のべ 4 件 意見の内容について、報告します。 市の取り組みを肯定する意見 市の遊園地廃止に係る手続きを全面的に肯定するものはありませ んでした。但し、遊園地設置当初の市による苦情対応について、次 のような限定的評価がありました。 「資料によると頻繁に寄せられる苦情に対し、何とか改善 しようと植樹をしたり、遊具の移動等の苦労が伺える」 しかしこの一文は、次の批判的な文に続く導入としておかれたも のであることを、付言させていただきます。 「…そのような個人的かつ主観での苦情に対し素直に対応 していてはいくら金と時間があっても対応しきれないのでは ないか。 本来は、その苦情の内容は正しいのか間違ってい るのか、多数の実害があるのかの判断を、誰もが納得できる 常識的な判断の上で対応するべきである。…」 なお、このほかには肯定的な意見は見られませんでした。
本委員会と見解が異なる意見 報告書案第 2 章で、本委員会は次のような検証を提示していま す。 こども政策課が児童センターの子どもたちに遊園地を使わ せないとした判断は、妥当なのでしょうか。… 苦情が再発してから、こども政策課と苦情元世帯の協議 は、この 1 度だけで打ち切られました(信濃毎日新聞 2023. 01.24.)。そして 10 月から 12 月に かけての市・区長会間の 会議では、こども政策課は児童センターの子どもたちに遊園 地を利用させないと宣言してしまいます。こども政策課は、 たった一軒の苦情に対抗できず、「利用が実質困難」などとむ しろ自分たちが被害者であるように振る舞い、廃止の推進に 加担してしまいました。 これと異なる、以下のような見解をいただきました。 …(児童センターによる遊園地利用について)子供課がもう 使わないうちらは関係ないと吐き捨てるように言ってるの は、もう一度交渉を考えていたのに、公園課が廃止に突っ走 っていることへの不満でしょう。プロセスとして、子供課と 苦情者の交渉の結論が出るまでは公園課は動くべきではなか った。結論が出たら公園課と子供課が協議し、廃止で一致で 着た時に区長会とすすむべきでした。 R5 年 3 月 14 日の建設委員会で子供課の H 次長が、「また どこかでお話しをしていく機会を設けなければいけないなと いうふうには思っておったのですが、その後、公園緑地課の ほうからお話をいただいて、もともと地域で要望いただいて いた遊園地ですので、この遊園地の在り方について検討をし
たい、区長会のほうで検討をしたいというようなお話がござ いまして、10 月と 12 月にそのお話が実際にされることにな りまして、その様子を注視するような形で、私どものほうも 担当者も参加をさせていただいて、実施に注視をしていたと いうのが経過でございまして、それによって次の交渉の機会 というのは正直失われた状況でございました。」と説明して いるのが根拠です 具体的な資料を提示してのご意見に感謝します。 しかしながら、本委員会としては、H 次長の委員会発言を、直ち に事実関係に矛盾がないものと受けとめることは致しかねます。 もし本当に、こども政策課が公園緑地課の「廃止に突っ走ってい る」動きに不満を抱いていたのであれば、組織としてその動きに 「対抗」し、こどもたちのために公園の利用継続を強く主張するの が当然の対応のはずですが、そうしていません。 また、こども政策課はこどもたちの利益を最優先に考えるべき専 門部署です。その立場からすれば、公園緑地課の動きとは別次元 で、こどもたちが遊ぶ権利を保障するため、苦情元との交渉機会を 求め、調整を続けるのが本来の責務であり、それは可能であったは ずです。しかしながら、こども政策課がとったのはそれとは真逆 の、児童センターのこどもたちを遊園地で遊ばせないとする措置で した。 H 次長の議会答弁は、苦情元世帯との調整を早々に放棄した怠慢 についての、苦しい保身の言葉と解釈するのが相当と考えます。 H 次長は、苦情元世帯との交渉については、「(保護者の)送迎車 両の課題を解決しながら、次のアクションを起こせればいいと思っ ていた」と報道には答えており(信濃毎日新聞 2023.01.25.)、答え方 に揺らぎも見られます。 いずれにせよ、部局間の連携に不足があったとのご指摘とすれ ば、その点については本委員会も思いは同じです。 様々な資料から多角的に検証する機会をいただいたことに感謝し ます。
本報告書で触れなかった視点からの意見 次のような意見をいただきました。 遊園地は開発許可の条件の代替公園なので、地域住民・児 童センター父兄へとは別に、廃止で不利益を被る開発区域内 の住民への説明をすべきでした。 都市計画法上、0.3ha 以上の土地を開発して宅地を造る者には、 公園・緑地を設ける義務が定められています。青木島遊園地南の住 宅地開発については、既に遊園地があるので新たに設けなくてもよ いこととして、市が開発行為を許可していた経過があり、本委員会 でも把握しています (都市計画法施行令第 25 条 1 項 6 号、令和元 年 9 月 30 日長野市指令 R 元建指第 1-A22 号)。 この件については議会での発言もあり、報道もされていることか ら、追加して報告に反映させます。 有益なご意見に感謝申し上げます。
他に寄せられたご意見 プロセス・手続きへの批判 「廃止決定の決裁文書が存在しないというのは、行政として致命 的。」 「県庁所在地でありながら前時代的な行政プロセスを踏んでいる ことに長野市政の劣化を感じます。 」 「地域の合意形成が十分でなかったか、あったか?」 「地元住民の廃止反対の意見が多くみられ、それら意見を反映す ることができなかった。 」 「廃止理由の一つに愛護会の担い手がいないことを挙げていた が、取って付けた理由にしか思えません。 」 「『子どもに関わることを決定する時に、区長、区長会、住民自 治協議会の役員(大人)の意見だけをもってして地域の声としな い』ことを長野市は明確にしてほしいです。」 「縦割り組織の弊害でしょう。部局横断的な対応が必要な事案に 対応できなかったと評価します。」 「(第三者委員会は)怪しいメンバーであるし、検証結果への意 見も公表していません。やり直しに値すると思います。 」 「あまりにも杜撰な始まりがこの事件の原因と感じてしまう。」 市長・行政の姿勢への批判 「市長は、この件、全くもって他人事の外野対応でいただけませ ん!!」 「担当部署から上がってきた案件を疑いもせず、自ら出向いたり 確認するのを怠って、了承しているのが間違いです!!」 「長である市長の管理責任が問われると思います。」 「今の市長では何もしない出来ないので退任を望みます!!!」 「くだんの騒動は長野市の子ども軽視・高齢者優遇の姿勢を反映 したシンボリックな出来事として広く日本社会にとらえられてしま っており…」 「この事件は完全に全国に行政対応の悪しき前例をつくってしま
ったと思う。 」 1 軒の苦情への対応への批判 「1軒の騒音苦情への公園緑地課の対応が間違った事に尽きま す。」 「騒音レベルを測定しなかった課の失態は責められないのでしょ うか?」 「これらの事を一般的には、『不当要求に屈した』と考えます。」 「一軒の苦情を『声なき声の代表』として扱うのではなく、それ 以外の声(子ども・保護者・地域)を無視する形になった。 」 「一軒の心無いクレームに動く市の対応は悲しいけどです。」 「一番の問題は、一軒の苦情を多数の意見より尊重してしまった 事だと感じる。」 「民主主義の国において、あってはならない行政の負け戦と捉え る。」 「長野市にも不適切要求対応マニュアルが必要です。 」 今回皆様から寄せられた声は、この問題が単に「一つの公園がな くなった」という出来事ではないことを、私たちにはっきりと示し てくれました。 大切なのは、私たち市民がこの問題を忘れず、関心を持ち続け、 声を上げ続けることだと考えます。勇気をもって声をお寄せくださ ったすべての皆様に、心からの敬意と感謝を申し上げます。 本委員会は、今後も市民の皆様と共に、こどもの権利回復に向け た活動を続けてまいります。