207 Views
July 24, 25
スライド概要
この検証報告書へのご意見をお願いします。
報告書に反映させて、長野市に提出する予定です。
2025.08.08.締め切り
こちらまで↓
https://bit.ly/aokijimagorm
青木島遊園地廃止検証市民委員会
長野市が保身のために作り出した「6つの理由」文書の中でも、
「…立地の特殊性から利用が集中する環境」との廃止理由―「特殊な立地」説―は、筆頭に置かれています。市の自信作なのでしょうか。
一体全体、こどものための遊園地を廃止しなければならないほどの「特殊」な立地とは、どのようなものでしょうか。もちろん、青木島は何かいかがわしく怪しげな街、というわけではないのです。
よく見ると、①は「利用が集中する」から廃止。②は「ほとんど使われていない」から廃止。互いに矛盾します。外部委員会検証報告書は、廃止理由①について、「遊園地は廃止の直近の時期には利用されなくなっていたとされており、理由として成立しないのではないか」と指摘しています。
なぜ、長野市はこのような自己矛盾に満ちた立論を考え付いたのでしょうか。どこから、「特殊な立地」説は生じたのでしょうか。
◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents
第 3 章 「特殊な立地」説 ① 児童センター、保育園、小学校に囲まれた立地の特殊 性から利用が集中する環境 ② 現在、遊園地がほとんど使われていない状況 長野市が保身のために作り出した「6 つの理由」文書の中でも、 「…立地の特殊性から利用が集中する環境」との廃止理由―「特殊 な立地」説―は、筆頭に置かれています。市の自信作なのでしょうか。 一体全体、こどものための遊園地を廃止しなければならないほど の「特殊」な立地とは、どのようなものでしょうか。もちろん、青木 島は何かいかがわしく怪しげな街、というわけではないのです。 よく見ると、①は「利用が集中する」から廃止。②は「ほとんど使 われていない」から廃止。互いに矛盾します。外部委員会検証報告書 は、廃止理由①について、 「遊園地は廃止の直近の時期には利用され なくなっていたとされており、理由として成立しないのではないか」 と指摘しています。 なぜ、長野市はこのような自己矛盾に満ちた立論を考え付いたの でしょうか。どこから、「特殊な立地」説は生じたのでしょうか。 特殊な立地?
3.1 異端の政策: 人気の施設→廃止 例えば市立図書館にせよ市民病院にせよ、 「利用者が多いから廃止 する」という発想はありえません。遊園地を管理する公園緑地課は、 2024 年 7 月に屋内遊戯施設「ながのこども館」を開設。年間 12 万人 の来場者数を見込みましたが、早くも 2025 年 4 月には達成してしま いました。利用が集中しているからこども館を廃止すると、公園緑地 課は判断するのでしょうか。 2022 年、善光寺御開帳は 636 万人もの参拝者を集めました 。そ の約 6 割が自動車を利用しています。民間の宗教行事に対し市は毎 回、交通対策のため公金を投入しています。御開帳が市民生活に幾ら かの不便をかけている面もありますが、だからといって「中止しよう」 とは誰も言いません。その代わりに、会期の延長が図られ、1 日当た りの参拝客を減らす取り組みが行われました。 一般に、利用集中は公共施設の廃止理由ではなく、むしろ成功と評 価されます。利用集中で歪みが出たなら、増築や道路環境整備などで 管理するのが普遍的で、廃止は「特殊」な対策です。集中的に利用さ れる施設を廃止しては、利用者が溢れてしまうのが明白ですから。 青木島遊園地は、成功してい た為に、潰されました。ゆえに、 それは不自然で、不合理な政策 です。青木島遊園地をよく知る 人ほど市への不信をあらわに するのは、このような合理的な 理由があるからです。 青木島遊園地廃止後、現地から 15m の路上で遊ぶ子たち。 背景は青木島保育園、青木島小 学校
3.2 「特殊な立地」説 以前 令和 4 年 7 月 26 日、副市長あてレクチャ―(副市長レク)が実施さ れました。その資料「青木島遊園地の廃止について」は、廃止につい ての論理を整理したもので、後の廃止理由の変遷を比較検討する上 での基準点となります。 副市長レク資料は、遊園地廃止の理由を「廃止の決定要因」として 4 点、記載しています。次の通りです。 3 廃止の決定要因 ① ×××苦情 苦情により遊園地が利用できない状態で あること。 ②愛護会の解散 地元要望で設置された遊園地なのに、愛 護活動が継続できないこと。 ③廃止要望 地元要望で設置された遊園地に対し、地 元から廃止要望が提出されたこと。 ④借地料 利用できない遊園地に、年間×××円の借 地料を支払っていること。 この時点で、廃止理由として、 「児童センター等に囲まれているこ とが問題である」等の記述は一切含まれていません。単に、苦情への 対処の失敗として生じた「現状」の列挙でした。 この 4 つの「決定要因」は、最初の「苦情」から連鎖的に発生した 一連の結果であることは、第 2 章で既に示したとおりです。この時 点での遊園地廃止理由は、突き詰めれば「一軒の苦情に対し適切に対 応できなかった」という事実以外にはありませんでした。
「青木島遊園地の廃止について」(令和 4 年 7 月 26 日に実施された 副市長レク(=レクチャー)の資料)から抜粋 「廃止の決定要因」との項目を含め、「特殊な立地」説は見られな い。
令和 4 年 8 月 25 日「市長レク資料」から抜粋 苦情元世帯との最終的な交渉を経て、副市長レク資料には記載の ない「⑥廃止の考え方」が加筆されました。 「・・・それら施設があることによって、一度に訪れる利用者があまりにも多い 状況で使用される環境であり、近隣の住環境を考慮すると、結果、必ずしも適地 ではなかったと言える」との見解は、苦情元世帯が交渉で示したものと酷似して います。「特殊な立地」説は市長レクで生まれ、市長はこれを是認しました。
3.3 苦情丸飲み 令和 4 年 8 月 2 日、市の公園緑地課職員と苦情元世帯との間で協 議が行われました。この日、「特殊な立地」説が誕生しました。 「受忍限度」論への反発 市の顧問弁護士は、遊園地の利用について「通常の利用の仕方で遊 ぶこと、また、その騒音が周囲に与える影響については、受忍(我慢) できる範囲であり、違法性はない」との見解を市に示していました。 協議の場で市側は、この法的見解を伝え、 「子どもたちが元気に遊ぶ こと」への理解を求めます。 これに対し苦情元世帯は、市が児童センターと遊園地を一体的に 配置したこと自体の妥当性にまで遡って批判しました。 「公園の前の道も狭く、遊園地の東のエリアは、開発行 為の繰り返しで迷路のようになっているところに、1 日 100 台の車がお迎えに来る児童館を作ったのは、想像性 に不足していると思わざるを得ない」 これは、騒音問題を「まちづくり」から捉える視点を、市行政に提 供するものでした。 つまり、 「特殊な立地」説とは一軒からの苦情の丸飲みを起源とし、 後付けで遊園地廃止の正当性を補強するためのものだったのです。 令和 4 年 8 月 2 日に行われた市・苦情元世帯間の協議記録「青木島遊園地 の×××との協議について」 から抜粋
新たな仮構 苦情元世帯との交渉は、市の転換点となりました。これより前の市 の資料を精査しても、「特殊な立地」説を見出すことはできません。 脆弱な説明しか持ち合わせていなかった市は、 「まちづくり」の上で 立地にもともと問題があったという、苦情元世帯の発明した論理を 無批判に採用しました。この問題は、単なる騒音トラブルではなく、 「これまで、ハード、ソフトの対応を実施してまいり ましたが、解決に至らなかったのは、この特殊な立地 条件に問題がある」 「青木島遊園地の廃止を判断した経緯について」(令和4年 12 月 28 日公園緑地課) というわけです。 「廃止の考え方」 令和 4 年 8 月 25 日、廃止についての市長レク資料では、遊園地廃 止理由は劇的な変貌を遂げます。7 月 26 日の副市長レク資料には存 在しなかった「廃止の考え方」という項目が、新たに出現し、それは 苦情元世帯が唱えた「特殊な立地」説そのものだったのです。 「当時は、児童センター、保育園、小学校に隣接してい るため、新たに遊園地を設置する場所として適地と判断 されたと思われる。しかし、それら施設があることによ って、一度に訪れる利用者があまりにも多い状況で使用 される環境であり、近隣の住環境を考慮すると、結果、 必ずしも適地ではなかったと言える。」 4 この記述は、8 月 2 日の苦情元世帯の主張と酷似しています。「一 度に訪れる利用者があまりにも多い状況」は、苦情元世帯が指摘した 「日常的に集団で利用されている実態」に呼応し、 「必ずしも適地で はなかった」という結論は、 「想像性に不足している」という批判を なぞるものです。
長野市行政情報不存在決定通知書 (5 公園第 162-2 号令和 5 年 5 月 30 日)から抜粋
データ皆無、でも正当化 これ以降、 「特殊な立地」説は、長野市行政の公式見解として多用 されるようになります。第 2 章で論じた「6 つの理由」文書では、 この説が廃止理由筆頭にまで昇格しました。 しかし本委員会の調査した限りでは、長野市は、 「特殊な立地」説 を裏付ける客観的な調査は、一切行っていません。 最善の解決策を見出すためには、客観的なデータに基づき、苦情元 世帯が唱えた「市内に他に類例のない特殊な立地である」という「特 殊」な説の妥当性に対する検証が不可欠だったはずです。 「青木島遊園地廃止理由である立地条件の特殊性について検討・結 論づけた情報」を、長野市が管理していないとする、情報不存在決定 があります。そこには不存在の「理由」として、立地を「職員間で確 認しました」との記述があります。仮にそれが事実としても、そのよ うな特殊な判断について検証できる記録を残していないのは、文書 主義を旨とする行政にとっては致命的な失態です。調査したとの主 張のみがあり、その過程や結果を示す記録が一切存在しないことは、 検証可能性を著しく欠き、行政の説明責任を放棄したものと言えま す。何も調査していないことと変わりありません。 市は、市内の類似施設の立地状況の調査、不動産鑑定による土地の 特殊性の評価などを行うべきでした。 加えて、「40~50 人が遊ぶ声に我慢を強いることも大きな負担」 との主張には騒音の測定データが、 「遊園地がほとんど使われていな い状況」との主張には利用者数推移のデータが、送迎車両の集中との 主張には交通量調査が、それぞれ必要です。しかし長野市は何も持っ ていません。行政運営上、「現場主義」が徹底されていないのです。 遊園地廃止を検討するうえで当然調査していなければならないこ れら情報の不存在について、表にまとめておきます。 長野市は、自らの立場を守るために「特殊な立地」説を都合良く使 う前に、客観的な検証を行いませんでした。このような 考慮不尽(「本 来尽くすべき検討を怠った」)に基づく恣意的な廃止決定は、市行政 の裁量権の逸脱と言えます。裁量権の逸脱による青木島遊園地廃止 決定は、その正当性と責任が厳しく問われるべきです。
表 2. 「特殊な立地」説等に関係する長野市行政情報についての 不存在決定 一覧 不存在決定 年月日 不存在の行政情報 不存在の理由 令和 5 年 5 月 青木島遊園地廃止理由で 廃止の判断において、青 30 日 ある立地条件の特殊性に 木 島 遊 園 地 の 様 に児 童 ついて 検討 •結論 づけ た センター、保育園、小学 校 に 囲 ま れ た 遊 園地 は 情報 他にはなく、また、現地 踏 査 に よ り 周 辺 の道 路 環境(車の通り抜けづら さや行き止まり)等の立 地 条 件 を 職 員 間 で確 認 しました。 (公園緑地課) 令和 4 年 11 (青木島)遊園地騒音に係 騒 音 の 調 査 は し てお ら 月25 日 る調査資料 ず 資 料 を 作 成 し てい な いため (公園緑地課) 令和 4 年 11 (青木島)遊園地利用者推 利 用 者 数 の 調 査 はし て 月25日 移に係る統計資料 お ら ず 資 料 を 作 成し て いないため (公園緑地課) 令和 5 年 4 月 長野 市 道 更北 257 号 線 上記に係る交通量調査、 28 日 (70257)及び更北 259 号線 計 画 を 行 っ た 事 実は あ (70259)に係る次の情報 りません。 交通量調査 (道路課) 改良に係る調査・計画