理由も示さず発言を削除しろとは乱暴な、という趣旨で侮辱に対する処分を要求

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October 01, 24

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地方自治法第133条「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議 会に訴えて処分を求めることができる。」により処分を要求。これを受け、翌日懲罰特別委員会が設置され審議されることとなった。

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◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents

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各ページのテキスト
1.

資料01

7.

資料02 令和6年9月30日 議会運営委員会での宮崎治夫委員の発言 ○宮崎治夫委員 先般の本会議の中で、小泉一真議員の発言の中でね、議会経済研究懇話会は、 新友会のフロント機関じゃないか、ダミーのあれじゃないかというような発言 があったようにちょっと記憶しているんですけれども、もしこれが事実であれ ば、議事録をおこしていただいて削除していただきたい。 ○委員長 議事録をおこして、まず確認をしたいということですね。じゃあ、確認作業を していただきたいということなんですけど、事務局のほう・・・ ○竹内次長 議会運営委員会で、そのような決定ということでしたら、調べさせていただき ます。