被審査議員 青木 敏明・金沢 敦志氏らを政治倫理審査会において「傍聴することができない者」として取り扱う通知(全文)

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November 16, 24

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※2024年(令和6年)11月15日信濃毎日新聞(北信)では「傍聴を禁じる」と報道されていますが、より正確には次のとおりです。
被審査議員青木敏明・金沢敦志の両名は、今後の審査会において会議を妨害し、人に迷惑を及ぼすリスクが存在するのみならず、両名の同室そのものが委員を威圧し審査に影響を与えるリスクがあることを看過することはできないため、これらリスクを両名が自ら取り除くまでの間に限定して、当面の間、両名を規則第4条第6号に該当する者(傍聴することができない者)として取り扱う

2024年(令和6年)11月7日

被審査議員 青木 敏明 様
同 金沢 敦志 様

政治倫理審査会
副会長 小泉 一真

被審査議員の傍聴について(通知)
このことについて、下記により措置しますので、通知します。


1. 事実関係
頭書記載の被審査議員両名は、先月30日開催の審査会傍聴中、会長(当時、以下同じ)の許可を得ずに、傍聴席から不規則に発言した(いわゆる「野次」)。会長は傍聴人に向け、再度の不規則発言を行った場合は退場させる場合がある旨を明言して制したにも関わらず、また正副会長が静粛な議事環境を求める旨の発言を再三繰り返したにも関わらず、両名は不規則発言を繰り返した。副会長は、不規則発言の声量が声高で、議事進行に支障がある旨を指摘して注意したにも関わらず、両名の態度は改まらなかった。会長は弁明(議会政治倫理条例第9条第1項)として発言する旨を再三促したが、両名は弁明手続きによらずに不規則発言を繰り返した。
2. 発言等の内容
閉会後の聴き取りにより判明したものだけでも、次のとおり。
青木敏明氏:頭は大丈夫か。(a)
頭がおかしい。(b)
なんでそんなに自己保身か。(c)
  遅延行為って言った人いたけど、そんなこと言っていいの。マスコミに流そう。(d)
  委員発言中の高笑 (e)
金沢敦志氏:(特定会派の委員が発言するたびに) 正論。(f)
横暴だな。(g)
共産党はこういうやり方か。(h)
ハラスメントで死人が出ているんだよ。共産党はそういうところか。(i)
司会グダグダだな。(j)
3. 発言内容の評価
以下、議会委員会条例及び議会委員会傍聴規則(以下「規則」と言う。)を準用するのが適当と思料されるので、これを用いる。
(1) 規則第5条第1項第1号違反: 発言(f), (g)
(2) 同第2号違反: 発言全般
(3) 同第7号違反: ((a), (b), (c), (d), (e), (h), (i), (j))
4. 措置
本通知施行以降、本審査会は当面の間、両名を規則第4条第6号に該当する者(傍聴することができない者)として取り扱う。
(1) 該当する者とする理由
既述のとおり両名は規則第5条第1項各号に違反する言動を繰り返した外か、その発言内容は次のように不適切なものであったため。
専ら審査会の権威を貶める言動 ((a), (b), (c), (e), (j))。
専ら審査会を威圧し自由な発言を封殺する言動 ((d), (f), (g))。
特定の会派を侮辱する不穏当な言動 ((h), (i))。
(2) 措置の理由
既述のとおり、先月30日開催の審査会において、両名が弁明手続きにより整然と発言するのではなく、敢えて品位と穏当さを欠く不規則発言を繰り返したことは、威圧により審査会の秩序を乱し会議を妨害する意図によるものと見なさざるを得ない。両名は、自身が、議会政治倫理条例により設置された本審査会の審査対象とする被審査議員であり、同条例により当然に円滑な審査会運営に協力する義務があると解されるところ、却ってこれに違背する言動をとった意図は軽視されるべきでない。両名は会長の制止と正副会長の再三の注意にも関わらず不規則発言を繰り返したことから、今後の審査会においても同様に会議を妨害し、人に迷惑を及ぼすリスクが存在するのみならず、両名の同室そのものが委員を威圧し審査に影響を与えるリスクがあることを看過することはできない。以上を総合的に勘案した結果、不本意ではあるものの、これらリスクを両名が自ら取り除くまでの間に限定してこの措置をとるものであり、これは審査会の正常な運営のため、必要止むを得ないものといえる。

なお、この措置は両名が今後の審査会の議事内容について議会事務局に照会することを妨げるものではない。また、両名が議会政治倫理条例第9条による弁明を求めることを妨げるものではない。

(参考)
長野市議会委員会傍聴規則(抜粋)
(傍聴することができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員会の傍聴をすることができない。
(1)~(5) (略)
(6) 前各号に掲げる者のほか、委員会の会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、委員会室にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会の会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3)~(6) (略)
(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会室の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

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◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents

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各ページのテキスト
1.

2024 年(令和 6 年)11 月 7 日 被審査議員 青木 敏明 様 同 金沢 敦志 様 政治倫理審査会 副会長 小泉 一真 被審査議員の傍聴について(通知) このことについて、下記により措置しますので、通知します。 記 1. 事実関係 頭書記載の被審査議員両名は、先月 30 日開催の審査会傍聴中、会長(当時、以下同じ)の許可を得ず に、傍聴席から不規則に発言した(いわゆる「野次」)。会長は傍聴人に向け、再度の不規則発言を行 った場合は退場させる場合がある旨を明言して制したにも関わらず、また正副会長が静粛な議事環境 を求める旨の発言を再三繰り返したにも関わらず、両名は不規則発言を繰り返した。副会長は、不規 則発言の声量が声高で、議事進行に支障がある旨を指摘して注意したにも関わらず、両名の態度は改 まらなかった。会長は弁明(議会政治倫理条例第 9 条第 1 項)として発言する旨を再三促したが、両名 は弁明手続きによらずに不規則発言を繰り返した。 2. 発言等の内容 閉会後の聴き取りにより判明したものだけでも、次のとおり。 青木敏明氏:頭は大丈夫か。(a) 頭がおかしい。(b) なんでそんなに自己保身か。(c) 遅延行為って言った人いたけど、そんなこと言っていいの。マスコミに流そう。(d) 委員発言中の高笑 (e) 金沢敦志氏:(特定会派の委員が発言するたびに) 正論。(f) 横暴だな。(g) 共産党はこういうやり方か。(h) ハラスメントで死人が出ているんだよ。共産党はそういうところか。(i) 司会グダグダだな。(j) 3. 発言内容の評価 以下、議会委員会条例及び議会委員会傍聴規則(以下「規則」と言う。)を準用するのが適当と思料さ れるので、これを用いる。 (1) 規則第 5 条第 1 項第 1 号違反: 発言(f), (g) (2) 同第 2 号違反: 発言全般 (3) 同第 7 号違反: ((a), (b), (c), (d), (e), (h), (i), (j))

2.

4. 措置 本通知施行以降、本審査会は当面の間、両名を規則第 4 条第 6 号に該当する者(傍聴することができな い者)として取り扱う。 (1) 該当する者とする理由 既述のとおり両名は規則第 5 条第 1 項各号に違反する言動を繰り返した外か、その発言内容は次の ように不適切なものであったため。 専ら審査会の権威を貶める言動 ((a), (b), (c), (e), (j))。 専ら審査会を威圧し自由な発言を封殺する言動 ((d), (f), (g))。 特定の会派を侮辱する不穏当な言動 ((h), (i))。 (2) 措置の理由 既述のとおり、先月 30 日開催の審査会において、両名が弁明手続きにより整然と発言するのではな く、敢えて品位と穏当さを欠く不規則発言を繰り返したことは、威圧により審査会の秩序を乱し会議 を妨害する意図によるものと見なさざるを得ない。両名は、自身が、議会政治倫理条例により設置さ れた本審査会の審査対象とする被審査議員であり、同条例により当然に円滑な審査会運営に協力する 義務があると解されるところ、却ってこれに違背する言動をとった意図は軽視されるべきでない。両 名は会長の制止と正副会長の再三の注意にも関わらず不規則発言を繰り返したことから、今後の審査 会においても同様に会議を妨害し、人に迷惑を及ぼすリスクが存在するのみならず、両名の同室その ものが委員を威圧し審査に影響を与えるリスクがあることを看過することはできない。以上を総合的 に勘案した結果、不本意ではあるものの、これらリスクを両名が自ら取り除くまでの間に限定してこ の措置をとるものであり、これは審査会の正常な運営のため、必要止むを得ないものといえる。 なお、この措置は両名が今後の審査会の議事内容について議会事務局に照会することを妨げるもので はない。また、両名が議会政治倫理条例第 9 条による弁明を求めることを妨げるものではない。 (参考) 長野市議会委員会傍聴規則(抜粋) (傍聴することができない者) 第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員会の傍聴をすることができない。 (1)~(5) (6) (略) 前各号に掲げる者のほか、委員会の会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者 (傍聴人の守るべき事項) 第5条 傍聴人は、委員会室にあるときは、次の事項を守らなければならない。 (1) 委員会の会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 (2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。 (3)~(6) (7) (略) 前各号に掲げるもののほか、委員会室の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。