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May 14, 25
スライド概要
(仮称)長野市子どもの権利条例骨子案へのご意見募集(パブリックコメント)
子どもが幸せな状態で成長するためには、社会全体で子どもの権利が保障される環境を整え、子どもの育ちを支えることが必要です。市は、「子どもの権利」を守り支える理念や取り組みを市民の皆さんと共有するための条例の制定に向けて、市議会と協議を進めています。
この度、(仮称)長野市子どもの権利条例の骨子案を取りまとめましたので、市民の皆様からのご意見を募集します。
募集期間
令和7年5月13日(火曜日)から令和7年6月12日(木曜日)まで(必着)
https://www.city.nagano.nagano.jp/n115500/contents/p006176.html
電子申請
https://apply.e-tumo.jp/city-nagano-nagano-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voaA0gjmD9CeB97dRrdLP0zYtUINsUzZVMvJM%2BVA%2Bliwti0DB1sJZqajAoCjjpXqcis5%0D%0Au7%2FqR6uCAJpbqBs3AIBSd61Oz4nYv7o%3DkTzL7tNxGDw%3D%0D%0A
◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents
ページ 項目 該当する骨子案条文 1 前文 22 定義 23 基本理念 意見等 唐突な一文でこどもの権利や前段または後段との脈絡が分からない。次はこどもとの (5) 長野市は、豊かな自然が広がり、長 関連を重視し、必要な情報に絞って表現を修正した例であり、参考とされたい。 い歴史と伝統に育まれた文化が培わ れ、冬季オリンピック・パラリンピック開 「長野市は、豊かな自然が広がり、もとより子どもの豊かな情操を育むには好適な環境 催都市として人とのつながりや、 多様な を備えている。冬季オリンピックの開会式セレモニーでは子どもたちを主体とした演出を 価値観を大切にしてきた。 行うなど、本市は子どもたちを社会の構成員として重視してきた。」 (4) この条例において「育ち学ぶ施設」と は、保育所、学校、児童養護施設その 青木島遊園地廃止の反省に立ち「育ち学ぶ施設」として、「保育所、学校、児童養護施 他子どもが育ち、学ぶことを目的として 設」に続けて「公園・遊園地」を明文で示されたい。 通園し、通学し、入所し、利 用する施設 をいう。 こどもの意見表明権についての表現が「~できる」規定であり、権利保障の表現として は弱い。青木島遊園地廃止では児童センター児童による遊園地への感謝表現に対し 社会福祉協議会から不当な制限がなされ、今も権利回復がなされていない反省に立つ (2) 子ども自身が自分の意見を自由に表 べき。また「十分に尊重される」対象が不明である。次に修正事例を示す。 明することができ、子どもの年齢及 び成 長の程度に応じて、十分に尊重されるも ※「原則」とするのは、市は保障の義務を負うべきである一方、地域、保護者、事業者、 のとする。 育ち学ぶ施設(の一部)は民間であることから、努力義務に留める場合がありうるため。 「子ども自身が自分の意見を自由に表明する機会が十分に保障されること、並びに子 どもの年齢及び成長の程度に応じて、その意見が尊重されることを原則とする。」 同上。次に修正事例を示す。 4 (1) 意見表明 4 (1) 意見表明 4 (1) 意見表明 ① 子どもは、社会の一員として自分 の意見等を表明することができ、それが 「① 子どもは、社会の一員として自分の意見等を表明する機会が十分に保障され、 尊重されるものとする。 それが尊重されるものとする。」 こどもの意見表明権について市は努力義務でなく、保障することを義務とするへき。次 ③ 市、保護者、市民、育ち学ぶ施設及 に修正事例を示す。 び地域は、その活動において子ども の 意見を聴く機会の確保、意見等の反映 「③ 子どもの意見を聴く機会、意見等の反映または参加機会について、市はその確保 または参加に努めるものとする。 に義務を負い、保護者、市民、育ち学ぶ施設及び地域は、その活動においてそれらに 十分な配慮を行うものとする」 ④ 市、育ち学ぶ施設及び地域は、自分 同上。次に修正事例を示す。 でうまく意思を伝えられない子ど もに対 して、その意思をくみ取り、必要に応じて 「④ 自分でうまく意思を伝えられない子どもに対して、市は、その意思をくみ取り、必要 子どもの意見等を代弁す るよう努めるも に応じて子どもの意見等を代弁する義務を負い、育ち学ぶ施設及び地域は、十分な配 のとする。 慮を行うものとする」
⑤ 市、保護者、育ち学ぶ施設及び地域 同上。次に修正事例を示す。 は、子どもの意見の表明や参加を促 進 4 (1) 意見表明 するため、子どもがその大切さや方法に 「⑤ 子どもの意見の表明や参加を促進するため、子どもがその大切さや方法について ついて学び、必要な情報を得る ことがで 学ぶことについて、市は必要な情報を得ることができるようにする義務を負い、保護者、 きるよう努めるものとする。 育ち学ぶ施設及び地域は十分な配慮を行うものとする。」 ⑥ 市、育ち学ぶ施設及び地域は、子ど 同上。次に修正事例を示す。 もの意見等を尊重するとともに、その意 4 (1) 意見表明 見等がどのように尊重されているかを子 ⑥ 子どもの意見等を尊重するとともに、その意見等がどのように尊重されているかを子 どもに分かりやすく説明す るよう努める どもに分かりやすく説明することについて市は義務を負い、育ち学ぶ施設及び地域は、 ものとする。 十分な配慮を行うものとする。 市は保障の義務を負うべきである。次に修正事例を示す。 ① 市、育ち学ぶ施設及び地域は、子 (2) 子どもの居場所づ 4 どもが安心して過ごすことができる 居場 くり ① 子どもが安心して過ごすことができる 居場所づくりについて、市は義務を負い、育 所づくりに努めるものとする。 ち学ぶ施設及び地域は、十分な配慮を行なうものとする。 市は保障の義務を負うべきである。次に修正事例を示す。 ② 市は、子どもの居場所づくりのため (2) 子どもの居場所づ 4 の活動を行う育ち学ぶ施設及び地 域と くり ② 市は、子どもの居場所づくりのための活動を行う育ち学ぶ施設及び地域と連携 連携し、その支援に努めるものとする。 し、その支援を行うものとする。 市は、子どもの学ぶ意欲を尊重し、保護 市は保障の義務を負うべきである。次に修正事例を示す。 者、育ち学ぶ施設及び地域と連 携して、 (3) 子どもの育ちへの 4 子どもが多様で豊かな体験をすることの 支援 市は、子どもの学ぶ意欲を尊重し、保護者、育ち学ぶ施設及び地域と連携して、子ども できる場や機会の提供に 努めるものと が多様で豊かな体験をすることのできる場や機会を提供するものとする。 する。 市、保護者、市民、育ち学ぶ施設、地域 市は保障の義務を負うべきである。次に修正事例を示す。 及び事業者は、子どもを犯罪、 事故、災 (4) 安心、安全な環境 4 害の被害その他の子どもを取り巻く有害 子どもを犯罪、 事故、災害の被害その他の子どもを取り巻く有害及び危険な環境から づくり 及び危険な環境から守る よう努めるも 守ることにいて、市は義務を負い、保護者、市民、育ち学ぶ施設、地域及び事業者は、 のとする。 十分な配慮を行うものとする。 ① 市、育ち学ぶ施設、地域及び事業者 市は保障の義務を負うべきである。次に修正事例を示す。 は、保護者が安心して子育てをする こと (6) 子育て家庭への 4 ができるよう、保護者に対し必要な支援 ① 保護者が安心して子育てをすることができるよう、市は保護者に対し必要な支援を 支援 を行うとともに、子育てしや すい環境づ 行うとともに子育てしやすい環境づくりを行なう義務を負い、育ち学ぶ施設、地域及び事 くりに努めるものとする。 業者は、十分な配慮をおこなうものとする。 ① 市、保護者、市民、育ち学ぶ施設、地 市は保障の義務を負うべきである。次に修正事例を示す。 域及び事業者は、日頃から子ども の意 (7) 虐待、いじめ、差 見に耳を傾け、子どもに寄り添い、子ど 5 ① 日頃から子どもの意見に耳を傾け、子どもに寄り添そうことで子どもへの虐待、いじ 別等への取組 もへの虐待、いじめ、差別等 の予防と早 めまたは差別等を予防しまたは早期発見することについて、市は義務を負い、保護者、 期発見に努めるものとする。 市民、育ち学ぶ施設、地域及び事業者は十分な配慮を行なうものとする。
② 市、保護者、市民、育ち学ぶ施設、地 市は保障の義務を負うべきである。次に修正事例を示す。 域及び事業者は、虐待、いじめ、 差別 (7) 虐待、いじめ、差 等を受けていると思われる子どもを適切 5 ② 虐待、いじめまたは 差別等を受けていると思われる子どもを適切かつ速やかに救 別等への取組 かつ速やかに救済するため に、関係機 済するために、関係機関と連携して、必要な支援を行うことについて、市は義務を負 関と連携して、必要な支援を行うよう努 い、保護者、市民、育ち学ぶ施設、地域及び事業者は十分な配慮を行うものとする。 めるものとする。 ① 市、保護者、市民、育ち学ぶ施設及 市は保障の義務を負うべきである。次に修正事例を示す。 び地域は、子どもが悩んでいること、 5 (8) 相談・救済 困っていること等について、相談しやす ① 子どもが悩んでいることまたは困っていること等について、相談しやすい環境をつく い環境づくりに努めるものとす る。 ることについて、市は義務を負い、保護者、市民、育ち学ぶ施設及び地域は十分な配 慮を行うものとする。 ② 市、保護者、市民、育ち学ぶ施設及 市は保障の義務を負うべきである。次に修正事例を示す。 び地域は、子どもから受けた相談の 内 5 (8) 相談・救済 容について、子どもが他の人に知られた ② 子どもから受けた相談の内容について、子どもが他の人に知られたくないと望むも くないと望むものについては、 慎重に取 のについては、 慎重に取り扱うことについて、市は義務を負い、保護者、市民、育ち学 り扱うよう努めるものとする。 ぶ施設及び地域は十分な配慮を行うものとする。 ⑤ 保護者、市民、育ち学ぶ施設、地域 職務への協力は市も関与し、義務を負うものとすべき。 及び事業者は、子どもがオンブズパ ー (3) オンブズパーソン ソンに相談等をしやすい環境の整備に 6 ⑤子どもがオンブズパ ーソンに相談等をしやすい環境を整備するとともに、オンブズ の職務の執行 努めるとともに、オンブズパー ソンの職 パー ソンの職務の執行に協力することについて、市は義務を負い、 保護者、市民、育 務の執行に協力するよう努めるものとす ち学ぶ施設、地域及び事業者は、十分な配慮を行うものとする。 る。 ① 市は、子どもに関する施策を推進す (2) 子どもに関する計 るため、こども基本法第 10 条第2 項に 「市町村こども計画」ではなく「長野市こども計画」と呼称する方がより適当(以下②から 7 画の策定 規定する計画(以下「市町村こども計画」 ④同様)。 という。)を策定するもの とする。 定める「場合」とあるが、作成は市の義務であり、定めない場合はないのでそぐわない ② 市は、市町村こども計画を定める 表現。次に修正事例を示す。 (2) 子どもに関する計 7 場合は、子どもや市民の意見等を反 映 画の策定 させるよう努めるものとする。 ② 市は、長野市こども計画を定めるに際し、子どもや市民の意見等を反映させるよう 努めるものとする。 市は、子どもに関する施策に必要な財 市の財政措置は義務とすべきもの 7 (4) 財政上の措置 政上の措置を講ずるよう努めるも のと する。 市は、子どもに関する施策に必要な財政上の措置を講ずるも のとする。