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February 25, 26
スライド概要
令和8年度診療報酬改定で、常勤職員の所定労働時間要件が週32時間以上から週31時間以上に引き下げられます。対象は急性期一般入院料1等の常勤医師、有床診療所の医師配置加算、医師事務作業補助体制加算の3項目です。常勤換算の分母は週32時間のまま据え置かれるため、常勤の定義と換算方法の違いに注意が必要です。
メルマガ『【令和8年度改定】常勤要件が週32時間から31時間に緩和|3つの対象項目と実務上の注意点』:https://www.daitoku0110.news/p/fulltime-requirement-31hours-revision
チャットでの質問はこちら:https://notebooklm.google.com/notebook/3d395cf9-1bcd-467b-b340-44867330e004
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令和8年度診療報酬改定: 常勤要件の緩和 週32時間から31時間への変更と 実務上の注意点 対象:急性期一般入院料1、有床診療所、医師事務作業補助者
従来 32週32時間以上 令和8年度改定 31時間 週31時間以上 緩和 国家公務員の勤務時間(7時間45分×4日)に準拠し、 常勤の定義を見直し。
診療報酬上の前提 1日8時間×週4日=32時間 国家公務員 (一般職) 1時間のズレ 常勤算定の壁 1日7時間45分×週4日=31時間
32時間の壁 令和8年度改定 再任用職員・公務員 週4日(31時間)勤務の ため、従来は常勤不可 常勤として算定可能 地域医療・過疎地での 医師確保が円滑化
対象となる3施設の基準 急性期一般入院料1等 常勤医師 有床診療所 医師配置加算 常勤医師 医師事務作業補助 体制加算 医師事務作業補助者
詳細:医師に関する変更点 常勤の定義 所定労働時間が「週31時間以上」であれば 常勤とする。 常勤換算規定の追加 常勤職員の所定労働時間(32時間未満の 場合は32時間)をもって常勤1名として換 算する旨を明記。
詳細:医師事務作業補助者に関する変更点 常勤の定義 所定労働時間が「週31時間以上」であれば 常勤とする。 計算式の明確化 従来から常勤換算は認められていたが、計算 式が明文化された。 所定労働時間(32時間未満の場合は32時間) をもって常勤1名とする。
【重要】実務上の注意点:定義と換算の区別 常勤の定義 (Headcount) 週31時間以上 常勤換算の分母 (FTE Calculation) 週32時間 計算例 (Calculation Example) 例:週16時間勤務の非常勤職員の場合 16÷31=0.51(×誤り) 16÷32=0.50(○正しい) 非常勤職員の常勤換算において、分母を31時間にしないよう注意。
育児・介護休業法に基づく短時間勤務者 変更 なし 所定労働時間が 週30時間以上 であれば常勤として扱う。 この取扱いは今回の「31時間ルール」とは別枠で維持されます。 この取扱いは今回の「31時間ルール」とは別枠で維持されます。
実務対応チェックリスト 施設基準の確認 急性期一般入院料1、有床診療所、医師事務作業補助体制加算の 届出状況を確認。 雇用契約の再考 31時間勤務のスタッフを「常勤」に変更できるか検討。 システム設定の確認 給与計算や様式9作成ソフト等の「常勤換算分母」が32時間の ままになっているか確認(31時間に変えてはいけない)。
令和8年度診療報酬改定 「常勤定義の緩和」と「換算ルールの維持」を 正しく区別し、適切な施設基準管理を。