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April 22, 24
スライド概要
定例会における討論のあり方についての提案
(長野市議会新友会・自民系会派)
令和5年の定例会において、一部賛成・一部反対、条件付き賛成、要望を述べた討論が行われていることから、令和6年1月26日の議会運営委員会において、小泉栄正委員から討論の趣旨を踏まえ発言すべきとの意見が出された。そこで同日の議会運営委員会において、下記の「討論の原則」を説明し、3月定例会に向けて改善していくことを確認した。
「討論の原則」
(1)討論は、表決の前に、議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することをいう。
(2)討論では、賛成又は反対を明確に述べる必要があり、例えば反対討論の通告をしていながら、反対討論の内容でない発言をするならば、討論の範囲を超えたものとなる。
(3) 案件の一部について賛成するが、他の部分は反対するとの討論は認められず、賛成・反対の 表明は案件の全体を対象にするものでなければならない。
(4)討論は、案件の賛成部分と反対部分を総合的に勘案し、賛成か反対のいずれかに態度を決め て表明するものである。
しかしながら、令和6年3月定例会においても、一部賛成・一部反対という討論、要望を述べた討論、長時間でかつ賛成か反対か不明な討論、採決が終了した議案に触れた討論などが散見され、改善が見られなかった。
以上を鑑み、今後の方針として会議規則第53条 (討論の方法)の申合せに、次のことを明記して討論の方法をさらに明確にしたい。
(1)同種(賛成・反対)のものの討論の順序は、通告順による。(既に申合せ済み) 以下、新規で追加する事項(案)
(2)議長は、次のような討論があった場合は、発言者に内容を是正するよう求める。さらに、発言者が内容を変えない場合は、発言の中止を命ずることができる。
ア賛成か反対かが明確でない討論
イ賛成の通告をしていながら、反対の内容を述べる討論又は反対の通告をしていながら、賛成の内容を述べる討論
ウ討論の対象となっている案件と関係のない内容を述べる討論
エ条件付きの賛成もしくは反対の討論
(3) 1回当たりの討論時間は、3分以内とする。時間をオーバーした発言は、マイク・録音とも打ち切り、会議録へは掲載しない。
◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents
令和6年4月22日 議会運営委員会資料 定例会における討論のあり方についての提案 令和5年の定例会において、一部賛成・一部反対、条件付き賛成、要望を述べた討論が行われて いることから、令和6年1月26日の議会運営委員会において、小泉栄正委員から討論の趣旨を踏 まえ発言すべきとの意見が出された。そこで同日の議会運営委員会において、下記の「討論の原 則」を説明し、3月定例会に向けて改善していくことを確認した。 「討論の原則」 (1) 討論は、表決の前に、議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明 することをいう。 (2) 討論では、賛成又は反対を明確に述べる必要があり、例えば 反対討論の通告をしていなが ら、反対討論の内容でない発言をするならば、討論の範囲を超えたものとなる。 (3) 案件の一部について賛成するが、他の部分は反対するとの討論は認められず、賛成・反対の 表明は案件の全体を対象にするものでなければならない。 (4) 討論は、案件の賛成部分と反対部分を総合的に勘案し、賛成か反対のいずれかに態度を決め て表明するものである。 しかしながら、令和6年3月定例会においても、一部賛成・一部反対という討論、要望を述べ た討論、長時間でかつ賛成か反対か不明な討論、採決が終了した議案に触れた討論などが散見さ れ、改善が見られなかった。 以上を鑑み、今後の方針として会議規則第53条(討論の方法)の申合せに、次のことを明記し て討論の方法をさらに明確にしたい。 (1) 同種(賛成・反対)のものの討論の順序は、通告順による。(既に申合せ済み) 以下、新規で追加する事項(案) (2) 議長は、次のような討論があった場合は、発言者に内容を是正するよう求める。さらに、発 言者が内容を変えない場合は、発言の中止を命ずることができる。 ア 賛成か反対かが明確でない討論 イ 賛成の通告をしていながら、反対の内容を述べる討論又は反対の通告をしていながら、賛 成の内容を述べる討論 ウ 討論の対象となっている案件と関係のない内容を述べる討論 エ 条件付きの賛成もしくは反対の討論 (3) 1回当たりの討論時間は、3分以内とする。時間をオーバーした発言は、マイク・録音とも 打ち切り、会議録へは掲載しない。 以上
令和6年4月22日 議会運営委員会資料 第7節 発言 (発言の許可等) 第50条 発言は、全て議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事 項については、議席で発言することができる。 2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。 1 発言のうち、議案質疑並びに委員長報告に対する質疑及びこれに対する答弁は、議席で 行うのを例とする。 (平21.11.25) 2 一問一答方式による一般質問については、初めに演壇で挨拶又は質問を行い、その 後質問席に移り、質問を行うものとする。 なお、一般質問の再質問及び関連質問は、すべて質問席において行うものとする。 (平21.11.25) (発言の通告及び順序) 第51条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければ ならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。 <書式21> 2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなけ ればならない。 3 発言の順序は、議長が決める。 4 発言の通告をした者が欠席したとき又は発言の順位に当たっても発言しないとき若しくは議 場に現在しないときは、その通告は、効力を失う。 1 議案質疑に係る発言通告書の提出期限は、議案質疑日の2日前(休日の数を除く。当該日が 休会の場合は、その翌日)の午後1時までとする。 (平17.2.7) 2 上程した日に質疑を行う議案に係る議案質疑は、発言通告書の提出を要しない。(平16.2.23) 3 質疑の順序は、通告順とする。 (平16.2.23) (発言の通告をしない者の発言) 第52条 発言の通告をしない者は、通告した者が全て発言を終わった後でなければ発言を求めるこ とができない。 2 発言の通告をしない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告 げ、議長の許可を得なければならない。 3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名する。 (討論の方法) 第53条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互 に指名して発言させなければならない。 同種(賛成・反対)のものの討論の順序は、通告順による。(昭50.11.13) (議長の発言) 第54条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長 席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席 に復することができない。
令和6年4月22日 議会運営委員会資料 (発言内容の制限) 第55条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。 2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を 禁止することができる。 3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。 1 再質問は、最初の質問時の発言に関連のある事項に限る。(昭59.2.22) 2 委員長報告に対する質疑については、付託した議題に限る(平30.5.30) (質疑の回数) 第56条 質疑は、同一議員につき、同一議題について2回を超えることができない。ただし、特 に議長の許可を得たときは、この限りでない。 (発言時間の制限) 第57条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。 2 議長の定めた時間の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論 を用いないで会議に諮って決める。 (議事進行に関する発言) 第58条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるも のでなければならない。 2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければ ならない。 (発言の継続) 第59条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、 前の発言を続けることができる。 (質疑又は討論の終結) 第60条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。 2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出 することができる。 3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。 (選挙及び表決時の発言制限) 第61条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決 の方法についての発言は、この限りでない。 (一般質問) 第62条 議員は、市の一般事務について、質問することができる。 2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。 <書式21>
令和6年4月22日 議会運営委員会資料 1 代表質問 (1) 回 数 3月定例会と12月定例会の2回とする。 (2) 対象会派 5人以上の会派で、それぞれ1人とする。 (3) 質問時間 質問のみ40分以内とする。 (4) 発言通告書の提出期限 ア 3月定例会招集日の翌日午後5時までとする。 イ 12月定例会招集日の午後5時までとする。 (令4.8.24) (5) 質問順序 所属議員の多い会派から行う。 (6) 質問形式 一括質問一括答弁方式によるものとする。 (7) その他 時間が不足し途中で終わった答弁は原則として行わない(平21.11.25) 2 個人質問 (1) 回 数 年4回 (2) 対象会派 全会派(無所属議員を含む。) (平21.11.25) (3) 質問時間 ア 3月定例会及び12月定例会 総時間は、3月定例会にあっては15時間、12月定例会にあっては10時間とする。 会派(無所属議員を含む。)ごとの配分は、正副議長と代表質問者を除いた会派所属議員数 の比率により配分し、その時間に1分未満の時間があるときは切り上げる。 また、1人の質問時間は1時間以内(答弁を含む。)とする。 イ 6月定例会及び9月定例会 総時間は、13時間とする。ただし、改選期の9月定例会は、9時間とする。 会派(無所属議員を含む。)ごとの配分は、正副議長を除いた会派所属議員数の比率によ り配分し、その時間に1分未満の時間があるときは切り上げる。 また、1人の質問時間は1時間以内(答弁を含む。)とする。 (平15.11.18) (4) 発言通告書の提出期限 ア3月・12月定例会 招集日の翌日午後5時までとする。 イ6月・9月定例会 招集日の午後5時までとする。 (平11.6.14) (5) 質問順序 ア3月・12月定例会 代表質問権のない会派の所属議員数の多い会派から1人ずつ行い、 その後は議長が決定する。 イ6月・9月定例会 所属議員数の多い会派1人ずつ行い、その後は議長が決定する。 (平11.6.14) (平28.2.17) (6) 質問形式 一括質問一括答弁方式又は一問一答方式のいずれかによるものとする。 (平21.11.25) 3 代表・個人質問の共通事項 以下、質問時間とは「代表は答弁を含まない時間・個人は答弁を含む時間」をいう。 (1) 質問通告 ア答弁を求める事項は具体的に通告する。 イ関連質問者の有無・氏名・事項も通告する。 (2) 質問方法 ア あいまい(抽象的)な質問は答弁できないおそれが生ずるため、より具体的に質問する。 イ 質問時間をオーバーした発言は、マイク・録音とも打ち切り、会議録へは掲載しない。 ウ 質問時間が余った時間内での要望・意見は認める。