自民系会派議員、公選法違反の疑惑に回答拒否!! - 長野市議会政倫審からの照会に

501 Views

February 14, 25

スライド概要

研修会参加に際しての交通費名目で、長野市議会新友会所属議員17人が支持者等に一律3千円を現金支給することが恒常的に繰り返されてきた件。交通費は公金(政務活動費)だった。3千円と実際に費消された交通費との差額は公選法が禁じる寄付行為に当たるのではないかとの疑いが報道され、政治倫理審査会が立ち上がった。個別の交通費支給状況と実際に費消された額について政倫審が照会したところ、照会事項への回答は全く寄せらないまま回答期限に至った。その釈明がこの文書である。

profile-image

◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents

シェア

またはPlayer版

埋め込む »CMSなどでJSが使えない場合

ダウンロード

関連スライド

各ページのテキスト
1.

資料01 令和7年1月31日 長野市議会 政治倫理審査会 会長 鈴木 洋一 様 被審査議員 寺沢 さゆり 小泉 栄正 西沢 利一 若林 祥   手塚 秀樹 和田 一成 宮崎 治夫  松田 光平 市川 和彦 北沢 哲也  金沢 敦志 桜井 篤 青木 敏明  加藤 英夫 箱山 正一 西脇 かおる 本木 晋 新友会政策モニター研修会出席者に係る調査について(回答) 令和6年12月26日付けで要請の調査票の提出について、下記のとおり回答します。 記 調査票の提出については、下記の理由により、お応えできかねます。 政策モニターに関する個人情報は、会派で所有し管理をしております。私ども議員個人には、個人情報取扱事業者ではないことより、取り扱う権限がありません。したがって、各個人が要請にお応えすることは、個人情報の守秘義務に違反し、訴訟リスクもあることから回答はいたしかねます。 なお、会派に対しては、現段階で、上記に係る調査の要請はございませんが、要請された場合における会派の見解と回答を、別途提出いたしましたことを申し添えます。 以上

2.

令和7年1月31日 長野市議会 政治倫理審査会 会長 鈴木 洋一 様 長野市議会 新友会 会長 寺沢 さゆり 新友会政策モニター研修会出席者に関する調査について 令和6年12月26日付けで各被審査議員に要請の調査票の提出について 会派としての見解を下記のとおり回答します。 記 会派として、調査票の提出については下記の理由により、お応えできかねます。 1.当会派は政策モニターに対し、個人情報の保護について責任を有しております。 貴職は個人情報の保護に関する法律第27条第1項第1号及び長野市議会議員の政治倫理に関する条例第8条の規定を、提出を求める根拠としておりますが、当該条項は本人の同意なく、個人情報を第三者に提供できる例外規定であり、長野市議会議員の政治倫理に関する条例第8条を法令と解釈しての要請は可能かもしれませんが、法的な義務を課す規定ではありません。提出義務に法的根拠がないなか、個人情報を開示することは、政策モニターとの信義則に反し、道義的責任があるほか、開示したことに対し訴訟を提起されるリスクもあるため、要請はお受けできません。 2.本調査票の趣旨は、政策モニター研修会参加者の交通費の実額把握であると思料しますが、交通手段も、距離に関係なく、体調によりタクシー、バス等の利用、家族や知人等の送迎による労務提供など、手段は様々であり、なおかつ、政務活動費としての支出には、必要がなかったことから、各手段に対する計算根拠も定めておりませんでした。 さらに、平成30年開催分から令和6年開催分まで、時間的に経過しており、領収書等の提出を求めていなかったこと等、政策モニターに確認しても、金額についての詳細な実態把握は客観的、現実的に不可能です。

3.

3.上記2については、本調査票が交通費の事実検証を目的とするなら、事実の積み重ねではなく、行為規範に反するとの疑いを推測するに過ぎず、証明すべき事実が明確にならないなかでの個人情報の提供は、政策モニターに対する守秘義務に違反するものです。 4.一部の政策モニターの皆様から、各種報道やSNSによる公開など、青木島遊園地のように、個人情報の流失を懸念する声や不安の声が、新友会議員に寄せられています。政策モニターの皆様には、市政発展のために無償で協力いただいており、今後の協力や政治活動の自由を萎縮させるような事態を望みません。 5.貴職は、個人情報は審査にのみ用い公表しないと、個人情報保護をうたっています。しかしながら、市議会議員は、地方公務員法の適用除外であることから、公務員の守秘義務の対象外であり罰則規定もありません。このことから、SNS等で情報が流出しても強制力のある決定等をすることができません。以上の事由より、情報流失を防ぐ具体的な手立てのないなか、市民の権利権益の保護を優先すべきものと考えます。 6.本経費は政務活動費として、議会事務局における公費として支出されています。今後も市民の皆様に対し、支出の透明性についての説明や、現時点で基準がない政務調査費のルール策定について、当会派において責任をもって行っていきたいと考えております。この点については、貴職と意見と同じくするところであります。 以上