技術・発明・特許権を「三つの異なる空間」として捉える

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August 10, 26

スライド概要

以下のnoteをスライド資料化しました。
https://note.com/tsunobuchi/n/n686de7e04716

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1.

技術→発明→特許権 前半10章インフォグラフィック 1/10 第1章 厳密には『関数』ではなく、 多価写像である 1つの技術から複数の発明が抽出され、1つの発明から複数の請求項設計が生まれる。 技術→発明 発明→請求項設計 技術T 発明I1 請求項C1 発明I2 請求項C2 発明I3 請求項C3 従来技術P 開示D 法的制約L 事業目的B 数式で表すと G:T→2I H:I×P×D×L×B→2C 実務示唆 『この製品の発明は何か』ではなく、 『この技術から何個の発明候補を 抽出できるか』と問う。 ポイント 1 技術→発明は一対一ではない。 2 同じ製品でも、着眼点が違えば 別の発明が見える。 3 発明→請求項も一対一ではない。 4 権利化は自動変換ではなく、 設計である。 5 従来技術・開示・法制度・ 事業戦略が結果を左右する。 キーワード 多価写像 複数候補 請求項設計 戦略 三つの空間:技術・発明・特許権

2.

技術→発明→特許権 前半10章インフォグラフィック 2/10 第2章 技術とは『構成の集合』ではなく 『因果モデル』である 技術理解とは、何が何に効いているかを解くことである。 入力x/条件e 構成・操作θ,u 中間現象M 出力・結果y 外から与えられる 入力や環境・条件 システムの構成要素 と制御・操作 内部で生じる状態・ 物理量・反応など 観測される出力や 得られる結果 フィードバック・学習 y=F(x,u,e;θ) x:入力(外乱・信号など) u:操作・制御 e:条件・環境 θ:構成パラメータ(設計変数) ポイント 1 技術は部品の列挙ではなく、 因果関係の理解である。 2 見るべきは『何を変えると、 何が変わるか』である。 3 中間現象を理解すると、 代替手段や一般化が見える。 4 条件が変わると、成立範囲や 限界も変わる。 5 因果モデルは、発明抽出と クレーム設計の土台になる。 見るべき問い 何が効いているか どの条件で成立するか 何が必須か 何が結果を変えるか キーワード 因果モデル 入力 中間現象 出力 成立条件 三つの空間:技術・発明・特許権

3.

技術→発明→特許権 前半10章インフォグラフィック 3/10 第3章 発明とは『新しい部品』ではなく 『価値を生む因果的不変量』である 発明の本質は、物そのものよりも、新たに成立した関係にある。 課題Q 解決すべき不満・制約・ 未充足の状態 中核関係K 課題を解決へ導く 本質的な関係・構造 作用M 関係を実現する 物理的・情報的な働き 効果E 課題が解決され、価値が 生まれた結果・状態 I=(Q,K,M,E,Ω) Ω:制約・前提・環境条件(コンテキスト) 新しい部品D 見た目は新しいが、 関係が変わらなければ価値は生まれにくい。 VS. Dが生む関係K 関係が変われば、同じ部品でも まったく新しい価値が生まれる。 重要なのは『Dそのもの』ではなく、 『Dが生む関係K』である。 ポイント 1 差分は手掛かりであり、発明そのものではない。 2 発明は『物』より『関係』に宿ることが多い。 3 価値を生む最小十分な因果核を見つける。 4 複数の実施形態に共通するものが不変量である。 5 良い発明抽出は、詳細の削除ではなく再記述である。 ひとことで 発明= 新しい価値を生む 因果的不変量 キーワード 因果的不変量 中核関係 作用 効果 最小十分核 三つの空間:技術・発明・特許権

4.

技術→発明→特許権 前半10章インフォグラフィック 4/10 第4章 『発明の存在』と 『特許可能性』を分ける 発明であることと、特許を受けられることは別問題である。 1 発明概念の抽出 2 特許可能性の評価 I=Gconcept(T,Q,V) A=Gpatent(I,P,L) 発明 発明:創作された 技術的思想 特許可能な発明 特許可能な発明: 法定要件を満たし得る発明 特許発明 特許発明: 実際に特許を受けている発明 ポイント 1 技術的思想としての発明は、特許性評価より先にある。 2 従来技術は、発明の存在ではなく権利化可能性を制約する。 3 新規性・進歩性は、特許を受けられるかの問題である。 4 公知であっても、概念としての発明理解は成立しうる。 5 発明≠特許可能な発明≠特許発明。 キーワード 発明概念 特許可能性 新規性 進歩性 権利化 三つの空間:技術・発明・特許権

5.

技術→発明→特許権 前半10章インフォグラフィック 5/10 第5章 発明は『問題』と『解決策』の 共進化によって生まれる 良い発明は、良い解決策だけでなく、良い問題設定から生まれる。 課題Q0 さらなる理解 技術理解 共進化のループ (反復スパイラル) 課題の再定義Q1 新たな発明I 解決策 数式で表すと Q(n+1)=Ψ(Qn,Tn,P,V) I(n+1)=G(Tn,Q(n+1)) 例 測定精度を 高める 誤差方向の 変化を追跡する 変化率を推定して 補正する ポイント 1 最初の課題設定は、しばしば粗い。 2 技術を深く見ると、本当の問題が見えてくる。 3 問題が変わると、解決策も発明の形も変わる。 4 発明創出は一方向ではなく往復運動である。 5 課題の切り直しが、発明の質を引き上げる。 実務示唆 課題を固定せず、技術理解の進展に合わせて 問いを進化させることが、価値ある発明を生む。 定期的に問いを見直す仕組みをつくる。 観察・データ・仮説で課題を磨き直す。 多様な視点から問題の境界を再設計する。 キーワード 問題設定 再定義 共進化 反復 発明創出 三つの空間:技術・発明・特許権

6.

技術→発明→特許権 前半10章インフォグラフィック 6/10 第6章 『技術的に必須』と『発明に必須』と 『請求項上必須』は違う 『必須』には、少なくとも三つの意味がある。 技術的に必須 発明に必須 請求項上必須 効果成立に必要 当該技術において、 所望の効果・機能が 成立するために 欠かせない要素。 見る視点 当術Tにおける 効果・機能の成立条件 中核関係Kの同一性に必要 発明の中核をなす関係K を同一に保つために 欠かせない要素。 見る視点 中核関係Kの同一性 (本質的構成) 文言充足に必要 請求項の文言を充足する ために必要な要素。 文言に書けば境界になる。 見る視点 請求項の文言充足 (法的境界) 三つの必須性は一致しない ET≠EI≠EC (技術的に必須) (発明に必須) (請求項上必須) 例 部品Bは実施形態では必要でも、 B'で代替できるなら発明に必須とは 限らない。逆に、従来技術との差 異維持のためだけに請求項へ入る 要素もある。 ポイント 1 技術的必須性と発明概念上の必須性は同じではない。 2 具体部品より、部品が担う関係や役割を見る。 3 請求項に書いた要素は、文言上は境界になる。 4 不要な限定は権利範囲を狭める。 5 『何が本当に必要か』を三層で分けて考える。 技術的に必須 (効果成立) 発明に必須 (中核関係Kの同一性) 請求項上必須 (文言充足) キーワード 必須性 代替可能性 中核関係 文言充足 限定 三つの空間:技術・発明・特許権

7.

技術→発明→特許権 前半10章インフォグラフィック 7/10 第7章 特許請求項は『発明の説明』ではなく 『判定関数』である 請求項は、対象が権利範囲の内側か外側かを分類する。 分類空間(実施形態の集合) 内側:充足(c(z)=1) 外側:非充足(c(z)=0) 請求項(文言) (例) 「少なくとも1つのセンサーと、 その出力に基づき制御を行う 制御部と、を備える装置。」 c(z)=1 請求項を充足する c(z)=0 請求項を充足しない Sc={z|c(z)=1} ポイント 1 請求項の役割は、内と外を分けること。 2 発明を説明するだけでは、 権利境界にはならない。 3 文言の選び方で捕捉範囲が大きく変わる。 4 明細書は、請求項解釈の土台になる。 5 請求項設計は、将来の競合実施を どう分類するかの設計である。 実務示唆 請求項を書くとは、 『説明文を書く』ことではなく、 『判定基準を設計する』ことである。 説明文を書く (説明) 判定基準を設計する (分類) キーワード 判定関数 権利範囲 内外分類 文言 解釈 三つの空間:技術・発明・特許権

8.

技術→発明→特許権 前半10章インフォグラフィック 8/10 第8章 特許権設計は 『最大化問題』である 目標は、広いだけではなく、妥当で使える権利範囲を最大化すること。 市場カバー 市場・製品をどれだけ 広くカバーできるか 無効リスク 無効となる可能性が どれだけ低いか 回避リスク 競合が容易に 回避できる可能性 立証コスト 侵害立証にかかる コスト・負担の大きさ 最適な請求項設計C* 目的関数 C*=argmax[Coveragemarket(C)-λRiskinvalidity(C) -μRiskevasion(C)-vCostdetection(C)] ポイント 1 広い請求項が、常に良い請求項とは限らない。 2 市場をどれだけ覆えるかが重要である。 3 先行技術・記載要件・明確性が無効リスクを左右する。 4 競合が容易に回避できるなら価値は下がる。 5 侵害立証のしやすさも設計対象である。 設計視点 有効性 無効になりにくい設計か 事業適合性 事業・製品に合致しているか 回避困難性 簡単に回避されないか 立証容易性 侵害を立証しやすいか キーワード 最適化 市場カバー 無効リスク 回避 立証 三つの空間:技術・発明・特許権

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技術→発明→特許権 前半10章インフォグラフィック 9/10 第9章 集合として見ると、 権利設計の失敗が明確になる 発明、開示、請求項、市場、先行技術の集合関係で失敗が見える。 U(すべての技術的実施形態の宇宙) SI(発明概念) 発明のアイデアが 及ぶ全体の範囲 SD(開示で支えられる範囲) 明細書の記載により 裏付けられる範囲 SC(請求項範囲) 権利として主張する 範囲 M(市場で重要な実施形態) 市場価値・顧客価値の高い 実施形態の集合 理想関係 M∩SI⊆SC SC⊆SD SC∩P=∅ 典型的な失敗 1 過少捕捉: SC⊂SI 2 過剰一般化: SC⊄SD 3 先行技術と衝突: SC∩P≠∅ 4 事業上の取り逃し: M∩SI⊄SC 集合で考えると、どこで 取り逃しや矛盾が生じているか 一目で分かる。 キーワード 集合 包合 重なり 取り逃し 衝突 三つの空間:技術・発明・特許権

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技術→発明→特許権 前半10章インフォグラフィック 10/10 第10章 『技術→発明』は 情報圧縮である 保存すべきものは、詳細の全部ではなく、因果的不変量である。 技術T 材料 寸法 配置 制御順序 条件 部品 例外処理 Compress(T|Q,E,V) 冗長情報の除去 相関の統合 因果の抽出 符号化 発明I=最小十分因果核 目的・課題Q 因果関係E 価値基準V 最小十分な因果核I I=Compress(T|Q,E,V) 圧縮が弱すぎる I≈実施品 過学習 圧縮が強すぎる 効果だけ 空虚 適切な圧縮 因果的不変量 一般化可能 ポイント 1 技術には大量の詳細情報が含まれる。 2 発明抽出では、何を捨て、何を保存するかが重要である。 3 圧縮不足は、実施品への貼り付きにつながる。 4 圧縮しすぎると、技術的因果が失われる。 5 適切な圧縮は、最小十分な因果核を残す。 キーワード 情報圧縮 因果的不変量 最小十分核 過学習 一般化 三つの空間:技術・発明・特許権

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技術→発明→特許権 後半8章インフォグラフィック 1/8 第11章 発明と特許権は、 逆向きの最適化をしている 発明は最小十分核を探し、特許権は最大妥当境界を探す。 発明抽出 最小十分因果核K* 詳細を圧縮して、シンプルな核を抽出 最適化 K*=argmin Complexity(K) K 制約条件 Effect(K)≥Emin CausalValidity(K)=1 Generalizability(K)≥Gmin 特許権設計 最大妥当境界SC* 境界を拡張して、より多くの実施形態を包含 最適化 SC*=argmax StrategicCoverage(SC) SC 制約条件 Validity=1 Support=1 Enablement=1 Clarity=1 逆向きの 最適化 最小化⇔最大化 発明は最小十分核、特許権は最大妥当境界を探す。 ポイント 1 発明は最小十分な因果核を探す。 2 特許権は妥当で使える最大限の境界を探す。 3 片方は複雑さを削り、片方は範囲を広げる。 4 どちらも制約条件の中で最適化される。 5 両者の対応を意識すると権利化設計が明確になる。 キーワード 最小化 最大化 因果核 境界 制約最適化 三つの空間:技術・発明・特許権

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技術→発明→特許権 後半8章インフォグラフィック 2/8 第12章 誤差は 『技術→発明→権利』へ 伝播する 技術理解の小さな誤差が、権利範囲では大きな損失になる。 技術理解 発明抽出 請求項設計 権利結果 T̂=T+εT Î=G(T̂)+εI Ĉ=H(Î)+εC εR εT→εI→εC→εR 誤差は非線形に増幅される 例:構成関係の誤差 正しい関係 A+C→E 誤った関係 A+B+C→E Bを必須と誤認 →クレームが狭くなる 必要なBを落とす →裏付け・実施可能性が弱くなる 小さな理解誤差が、 大きな権利損失になる。 ポイント 1 誤差は線形でなく増幅される。 2 必須構成の誤認はクレームを不必要に狭める。 3 必要構成の脱落は権利の安定性を損なう。 4 技術理解の検証が権利品質の出発点である。 5 誤差伝播を意識すると見直しの優先順位が見える。 キーワード 誤差伝播 必須構成 増幅 狭化 サポート 三つの空間:技術・発明・特許権

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技術→発明→特許権 後半8章インフォグラフィック 3/8 第13章 一つの技術から 複数の発明が生まれる 製品は発明そのものではなく、複数の発明候補が重なった技術的総体である。 因果分解 G=因果分解+問題再定義+不変量抽出+価値評価 因果分解 A B 発明I1: AとBの配置関係 製品・技術T T=A+B+C+D+E C 発明I2: Cによる制御方法 D E 発明I3: DとEの協調動作 発明I4: 故障時の切替処理 発明I5: 製造工程の位置決め方法 見る観点 構造 制御 協調 運用 製造 『この製品の発明は何か』ではなく、 『この技術から何個の発明候補を抽出できるか』と問う。 ポイント 1 製品は発明そのものではなく、発明の束である。 2 独立価値のある因果関係を複数探す。 3 着眼点が変わると別の発明候補が見える。 4 構造・制御・運用・製造で発明は切り分けられる。 5 発明発掘は因果分解と価値評価の組合せである。 キーワード 発明の束 因果分解 観点 候補抽出 価値評価 三つの空間:技術・発明・特許権

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技術→発明→特許権 後半8章インフォグラフィック 4/8 第14章 仮想要例:カメラの手ぶれ制御 技術理解・発明抽出・請求項設計を一つの例でつなぐ。 技術 手ぶれ制御の技術フロー 運動情報 予測移動量 露光条件制御 ぶれ抑制 予測移動量の近似式 b≒kvt b:予測移動量(画素) v:角速度 t:露光時間 k:換算係数(焦点距離など) 運動情報の取得手段(例) ジャイロセンサ 画像解析 レンズ駆動情報 発明 不変関係(中核アイデア) 中核関係: 露光中の予測移動量が 許容値以下になるよう 露光条件を決定する 入力手段(例) ジャイロセンサ からの運動情報 画像解析 からの運動情報 レンズ駆動情報 からの運動情報 その他の手段 からの運動情報 出力(制御手段) 露光条件の決定・制御 ・露光時間の調整 ・絞り値の調整 ・ゲインの調整 など 特許権 請求項の要旨(例) 撮像中の像の相対移動に 関する情報を取得し、 予測移動量に基づいて 露光条件を決定する ジャイロは一実施例にすぎない 他の手段でも本発明の効果が 得られれば含まれる。 露光短縮補償は 別発明として 切り出せる ノイズ補償・ダイナミックレンジ 補償などは周辺発明。 実装と不変関係の違い 実装 不変関係 ジャイロ CPU モータ レンズ 運動情報 予測移動量 露光条件制御 構成・部品・配線など 個別具体の形 目的達成のための 因果関係・機能関係 ポイント 1 技術理解ではセンサ種別より因果関係を見る。 2 発明は運動情報→予測→制御の不変関係にある。 3 ジャイロは一実施例にすぎない。 4 周辺の補償機能は別発明として分けられる。 5 例を通じて抽象化と権利化の違いが見える。 キーワード 手ぶれ制御 予測移動量 露光条件 不変関係 実装例 三つの空間:技術・発明・特許権

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技術→発明→特許権 後半8章インフォグラフィック 5/8 第15章 実務の思考は 一方向ではなく、反復ループである 技術・発明・請求項・従来技術を何度も往復して精度を高める。 1 事実把握 2 因果分解 3 反実仮想 4 問題再定義 5 発明抽出 6 代替展開 7 従来技術対比 8 クレーム設計 9 競合視点 10 開示検証 11 再帰 技術 発明 請求項 従来技術 請求項を書くことは、 技術理解を検証する テストでもある。 書いてみる→不要限定が見える →技術に戻る→発明を磨く ポイント 1 クレーム作成は最終作業ではなく検証手段である。 2 書いてみると思わぬ不要限定や不足開示が見える。 3 技術に戻ると本質構成が見える。 4 往復回数が発明抽出の質を上げる。 5 実務は反復ループとして設計すると強い。 キーワード 反復 往復 クレーム検証 再帰 思考ループ 三つの空間:技術・発明・特許権

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技術→発明→特許権 後半8章インフォグラフィック 6/8 第16章 『良い発明』は 単一の尺度では評価できない 技術価値・発明価値・特許価値・事業価値は別軸である。 1 技術価値VT 技術としての 有効性・再現性 2 発明価値VI 因果整合性・ 抽象化安定性・ 差異の意味 3 特許価値VP 権利化可能性・ 境界設計・ 回避困難性 4 事業価値VB 市場性・競争優位・ 実装現実性 V=(VT,VI, VP,VB) 発明品質ベクトル 因果整合性 抽象化安定性 差異の意味 展開可能性 権利化可能性 技術の高度さ≠発明の大きさ≠特許権の強さ≠事業価値 ポイント 1 技術の高度さと発明の大きさは一致しない。 2 発明の大きさと特許権の強さも一致しない。 3 特許権の広さと事業価値も別である。 4 抽象化安定性の高い発明は強い。 5 多面的に見るほど評価を誤りにくい。 キーワード 多面的評価 技術価値 特許価値 事業価値 抽象化安定性 三つの空間:技術・発明・特許権

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技術→発明→特許権 後半8章インフォグラフィック 7/8 第17章 全体品質は 乗算的に考えた方がよい 技術理解・発明抽出・クレーム設計・事業整合性のどれかが弱いと全体価値が下がる。 QT 技術理解の質 技術を正しく深く 理解できているか QI 発明抽出の質 本質的な発明を 見つけ出せているか QC クレーム・明細書 設計の質 権利化の設計が 適切かつ強いか QB 事業との整合性 事業戦略・製品・ 市場と整合しているか 総合価値 Qresult Qresult≈QT×QI×QC×QB 足し算ではなく掛け算 足し算(誤りの考え方) 掛け算(正しい考え方) 一つが低くても他で補えると誤解される 一つが低いと全体が大きく下がる 一つが低いと全体が急落する 鎖の強さは最も弱い輪で決まる 例:0.9×0.8×0.95×0.6=0.41 どれかが0.6なら全体は0.41に低下 ポイント 1 一つが低いと全体価値が大きく下がる。 2 技術理解は十分条件ではないが基礎条件である。 3 発明抽出が弱いと実施品の説明に終わる。 4 クレーム設計や事業整合性も同時に高める必要がある。 5 強い特許は四要素の掛け算で決まる。 ボトルネックを 見つけるには 乗算モデルが有効 キーワード 乗算モデル QT技術理解の質 QI発明抽出の質 QCクレーム・明細書設計の質 QB事業との整合性 三つの空間:技術・発明・特許権

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技術→発明→特許権 後半8章インフォグラフィック 8/8 第18章 最終的な定義 技術・発明・特許権を三つの空間として定義し直す。 技術 再現可能な 因果的手段の体系 T:条件・構成・操作 →挙動・結果 因果 条件と操作が結果を生む 因果構造の体系 発明 価値を生む最小十分な 関係としての 技術的思想 I=Invariant(T,Q,E) 不変量(最小十分核) 価値を生む本質的関係の 最小十分な核 特許権 請求項により 内外を区分する 法的境界 R={z|c(z)=1} 境界(法的区分) 請求項により内側を保護し、 外側を排除する法的境界 技術は因果である。発明は因果の不変量である。特許権は法的境界である。 発明は最小十分核を探し、特許権は最大妥当境界を探す。 ポイント 1 技術は再現可能な因果的手段の体系である。 2 発明は価値を生む最小十分な関係である。 3 特許権は請求項で画定される法的境界である。 4 三者を分けて考えると判断が明確になる。 5 技術→発明→特許権の変換構造を意識することが重要である。 キーワード 定義 因果 不変量 境界 三つの空間 三つの空間:技術・発明・特許権