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October 16, 26
スライド概要
2026年10月18日の宅建本試験へ向けた直前チェック第2弾。35条書面との違いを「前か後か」「説明か記名か」の2軸で整理、ひっかけ3選付き。数字の最終確認は宅建コーチ https://takkenai.jp/
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Logics of Blue
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奥村 泰之
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TakkenAI|宅建×不動産AI 1 2026年宅建直前チェック 37条書面を3分で押さえる 35条(重要事項説明書)との違いを2軸で整理 2026年10月18日 本試験まで あと2日 宅建コーチ https://takkenai.jp/
TakkenAI|宅建×不動産AI 2 35条と37条の違い(一覧) 項目 35条書面(重要事項説明書) 37条書面(契約書面) 時点 契約が成立する「前」 契約成立「後」、遅滞なく 内容 重要事項の説明+書面交付 契約内容を記載した書面の交付 宅建士の関与 書面を交付して「説明」。説明時は宅建士証の提示が 必要 書面に「記名」するのみ。説明も士証提示も 不要 押印 不要(記名のみ) 不要(記名のみ) 電磁的方法 相手方の承諾があれば可 相手方の承諾があれば可 宅建コーチ https://takkenai.jp/
TakkenAI|宅建×不動産AI 3 ポイント① 時点が逆 35条は契約「前」、37条は契約「後」。まずここを固める。 • 35条 = 契約前の「重要事項説明書」:買うかどうか判断する前に、重要事項を説明する。 • 37条 = 契約後の「契約書面」:契約が成立した後に、契約内容を書面で交付する。 「前か後か」——この1軸だけで、関連問題の半分は解ける。 宅建コーチ https://takkenai.jp/
TakkenAI|宅建×不動産AI 4 ポイント② 宅建士の役割が違う 35条は「説明」が本体。説明の相手には宅建士証を見せなければならない(35条4項)。 37条は書面への「記名」だけ。説明義務も、士証提示義務もない(37条3項)。 ✕「37条書面の交付時に士証を提示しなければならない」→ 誤り。定番のひっかけ。 宅建コーチ https://takkenai.jp/
TakkenAI|宅建×不動産AI 5 ポイント③ 押印は不要、記名のみ 35条・37条とも、現行法では宅建士の「記名」のみで足り、押印は不要。 条文にあるのは「記名」の文字だけ。「押印」の文字はない(35条5項・37条3項)。 ✕「37条書面には宅建士の記名押印が必要である」→ 誤り。「記名押印」は古い記憶。 宅建コーチ https://takkenai.jp/
TakkenAI|宅建×不動産AI 6 ポイント④ 交付先は「売買・交換」と「貸借」で違う 売買・交換(37条1項):自ら当事者→相手方 / 代理→相手方+依頼者 / 媒介→契約の各当事者 貸借(37条2項):代理→相手方+依頼者 / 媒介→契約の各当事者 貸借には「自ら当事者」のケースがない。 つまり、業者が自ら貸主となって賃貸借契約を結んだ場合、37条書面の交付義務は生じない。超定番の罠。 宅建コーチ https://takkenai.jp/
TakkenAI|宅建×不動産AI 7 ポイント⑤ 電磁的方法での提供も可 35条・37条とも、相手方の承諾があれば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供できる(35条8項・37条4項)。 キーワードは「相手方の承諾」。承諾なしの電磁的提供は不可。 宅建コーチ https://takkenai.jp/
TakkenAI|宅建×不動産AI 8 ひっかけ3選(直前チェック) Q1. 37条書面を交付するとき、宅建士は相手方に宅建士証を提示しなければならない。 → ✕。士証提示は35条の「説明」のとき。37条は記名のみ。 Q2. 宅建業者が自ら貸主として建物の賃貸借契約を締結したときは、37条書面を相手方に交付しなければならない。 → ✕。貸借の37条書面に「自ら当事者」のケースはない。交付義務なし。 Q3. 37条書面には、宅建士の記名押印が必要である。 → ✕。記名のみで足り、押印は不要。 宅建コーチ https://takkenai.jp/
TakkenAI|宅建×不動産AI 9 まとめ 37条書面の2つの柱: • 「前か後か」「説明か記名か」——35条との役割の違い • 交付先のパターン——売買・交換と貸借で違う、「自ら貸主」は貸借に存在しない この2つを押さえれば、関連問題はほぼ取れる。 直前対策の問題演習は宅建コーチ https://takkenai.jp/ で。 高橋美咲(TakkenAI 運営者) 宅建コーチ https://takkenai.jp/