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June 29, 23
スライド概要
このプレゼンテーションでは、今市事件の背景と警察の行動、疑点と問題点についての解説、冤罪の可能性についての議論、支援運動の目標、再審法改正についてなど、様々な情報が提供されています。実際に起こった事件に対して何らかの解決策を模索する中で、勝又拓哉さんが冤罪である可能性が高いことが浮かび上がっています。自白には疑念がある上、物的証拠もなく、DNAや指紋もなく、クローズドなオーバーヘッドカメラ映像の中で、とてつもないプレッシャーをかけて自白を迫るという方法で、警察は勝又拓哉さんを追求しました。主張が認められ、再審請求が認められた場合、再審が始まる前に十分な支援を提供していくことが必須です。
えん罪今市事件勝又拓哉さんを守る会
えん罪今市事件勝又拓哉さんを守る会 一緒に拓哉さんを 助 け ま せ ん か? https://今市事件.com ver. 202306 1
目次 01 今市事件の背景と警察の行動 02 疑点と問題点の解説 03 冤罪の特徴と共通点 04 支援運動の目標と内容 05 再審法改正を 2
❶ 今市事件の背景と 警察の行動 3
今市事件の背景と警察の行動 2005年12月1日、栃木県今市市(現日光市)で小 学1年生の女児が行方不明となり、翌日、茨城県 の山林で遺体となって発見された事件です。 事件発生から約8年が経過しても解決のめどが立 たなかったために、警察は進展のない状態を打開 するためにまるで強行的な最後手段を選ぶかのよ うに、2014年1月29日、勝又拓哉さん(当 時31歳)の身柄を確保するため、別件逮捕とい う手段を利用し商標法違反で逮捕しました。 商標法違反による逮捕、勝又さんの身柄拘束を利 用し、今市事件の取調べを続け、勝又さんを自白 に追い込み、殺人罪でも逮捕・起訴しました。 事件の解決が遅れ、警察が進展 を求めて商標法違反で勝又さん を逮捕し、その後の取り調べで 心理的なストレスを与え自白を 誘導し殺人罪で起訴しました。 4
これまでの経緯 2005.12 2014.1 2016.4 2018.8 2020.3 事件発生 勝又さんを逮捕 一審/宇都宮地裁 有罪・無期懲役 二審/東京高裁 一審判決破棄 有罪・無期懲役 最高裁 有罪・上告棄却 現在、再審請求準備中です 5
❷ 疑点と問題点の解説 6
冤罪の可能性があるのでしょうか? 冤罪である可能性の要素や証拠の矛盾点 物的証拠も凶器もなく、DNAや指紋もない 自白の内容と遺体の状況にも大きな矛盾がある 拓哉さんと犯罪を直接結びつける 物的証拠も拓哉さんと結びつく証拠 すらも全くありません。 自白の内容と遺体の状況や傷、 拓哉さんの証言内容などが矛盾しており、 客観的にみても辻褄の合わない内容にも 関わらずそれが証拠として 採用されています。 ご遺体からは拓哉さんの指紋は おろかDNAさえ出ていません。 それどころか正体不明の第三者の DNAが検出されています。 7
どのような自白だったのか 自白 ①被害者の両手両足をガムテープで縛った状 態で立たせ、被害者の右肩を左手でつかみ、 正面から右手で一気に10回刺した、5回くら い刺したとき、被害者は崩れ膝立ちになった が刺し続けた、 ②その後被害者を投げ捨てた、 ③凶器や軍手などを帰る途中で捨てた、とさ れています。 しかしこの犯行態様は、被害者の刺創や現場 の状況と矛盾します。 8
殺害方法と被害者についた傷との矛盾 自白では、被害者は5回刺されたあと、立っ た状態から膝立ちになり、もう5回刺されこ とになっています。 他方、勝又さんは、同じ体勢で胸を10回刺 しているのだから、刺し傷の角度は最初の5 回と後の5回で変わるはずであるが、ほぼ同 じ角度で刺された跡しか残っていません。 被害者は肩をつかまれて刺されているはずで あるの に、つかまれた跡であるアザはあり ません。 9
殺害方法と血痕との矛盾 「自白」どおり、立った状態で被害者を刺し た場合、下の方(足の方)に流れた血痕があ るはずです。しかし遺体には、身体の上方や 左右に流れる血痕はありましたが、下の方に 流れる血痕はありませんでした。 これは、寝かせた状況で刺したことを示すも のです。 10
殺害場所と血痕との矛盾 鑑定結果から、被害者の体から少なく とも1㍑の血液が流れ出たと考えられ ます。 しかし、現場にある被害者の血痕は 数滴で、弁護団の実験から地面に血が 染み込んだ 可能性がないことが明ら かになりました。 真犯人は、どこか別の場所で殺害して 遺体 を遺棄したと考えられます。 殺害現場は一体どこなんでしょうか。 11
どのような証拠があったのでしょうか? Nシステムの走行記録 遺体についていた獣毛 遺体の右頸部にあった傷 遺棄現場から約40kmも離れた地点にあるNシス テムの走行記録を検察は遺棄現場に行った可能 性があると証拠としています。 拓哉さんの飼い猫と遺体に付着していた獣毛を DNA鑑定を行ったところ同一グループの猫であ ることがわかりました。 出現率は20%で5匹に1匹が一致する程度のも のです。 遺体の右頸部には2つの等間隔な損傷があり、 スタンガンの電極による可能性が高いとされて いますが、なんの傷なのか特定されていませ ん。 しかし、拓哉さんからはスタンガンの空箱だけ が押収されたためこじつけされました。 驚くことに、スタンガンの電対の幅は違ってい ます。 12
どのような証拠があったのでしょうか? 犯行機会の可能性 不審車両の目撃情報 拉致現場の土地勘 レンタルショップの貸出記録から拓哉さんが誘 拐が発生する30分前に約20km離れた地点にい たことがわかっています。 警察は誘拐現場に行ける可能性があると主張し ています。 この時拓哉さんは漫画を2冊借りています。 誘拐直前にマンガを借りるでしょうか? 誘拐現場付近で白色のセダン車が目撃されてい ます。 当時拓哉さんが乗っていた車も白のセダン車で あったことから、矛盾しないとされました。 拓哉さんは誘拐現場に3ヶ月間の通学経験があ り、間接的な証拠とされました 不審車両が拓哉さんの乗用車が同じであるもの だとは特定されていません。 13
どのような証拠があったのでしょうか? 母親宛に送った手紙 高裁判決では、情況証拠を総合評価して勝又さんの犯行を 認定できると結論づけました。しかし、別件逮捕を利用し て身柄を拘束中、勝又さんが数日後に大友検事に「自白」 させられた後に母親に宛てた手紙を有罪の決め手と見なし ました。 その手紙は書き直しを強要され、内容が曖昧になってしま いました。「自分で引き起こした事件」「めいわくをかけ てしまい、本当にごめんなさい」といった内容が記載され ており、検察は情況証拠の一つとして有罪を主張しまし た。 これに対して、弁護側はその手紙は多義的に解釈できると 反論しました。 14
今市事件の問題点 商標法違反の別件逮捕に よる取り調べ拘束を利用 しての殺人容疑の 取り調べ 物的証拠の乏しさ 有力証拠や不明瞭な証拠 の不開示及び 証拠取調べの不履行 一部は違法行為を含み3ヶ月半 にわたる長期の取り調べ 病気療養が必要な母と一緒に拘 束し、心理的な圧迫があった 適正手続きの無視 「疑わしきは被告人の利 益に」を無視した判決 取り調べ中の 暴力・暴言 裁判官の主観に基づく事実認 定が多く、根拠のない判決が 矛盾した証拠を無視して出さ れている 15
適正手続の無視 問題のある訴因変更 東京高裁は情況証拠の不足や勝又さんの自 白の信頼性の欠如が明らかになり、この矛 盾を解消するために、検察に起訴状の殺害 日時と場所の変更を促しました。 高裁は勝又さんの犯人性にこだわりすぎた ため、動機がなくなってしまいました。 刑事裁判では、罪となる事実を明確に特定 することが重要であり、被告人や弁護人の 防御権と弁護権を保障する原則です。 さらに、控訴審で訴因を変更することは公 正な裁判とは言えません。 16
不明瞭な証拠の不開示 毎日jp (毎日新聞社) (2009年9月20日) 17
証拠取調べの不履行 粘着テープ 遺体の髪の毛の中から採取された粘着テープや遺 体に付着しているはず の勝又さんのDNA(精液、 汗、唾液、皮膚片など)は検出されていません。 また、高裁段階で開示された鑑定データからは、 捜査関係者でもない第三者のDNAが存在するこ となどが明らかになっています。 ところが高裁は、検察官の「DNAが汚染された可 能性がある」という主張を鵜呑みにして、勝又さ んの無罪を示す証拠を科学的な根拠もなく排斥し ました。 18
❸ 冤罪の特徴と共通点 19
冤罪の特徴 長時間の取り調べ 脆弱な状況証拠 任意性の欠けた自白 20
共通点 長時間の取り調べ 脆弱な状況証拠 任意性の欠けた自白 約3ヶ月半 総255時間に及ぶ 取り調べ 有力な証拠や拓哉さんと の結びつきがない中での 誤った状況証拠 「自白」を裏付ける証拠 は皆無、「秘密の暴露」 もない 病気療養の必要な母親と 共に拘束するという 心理的圧迫 手紙と首の傷はこじつけ そして、客観的事実と矛 盾している 21
❹ 支援活動の目標と内容 22
支援活動の目標 今度こそ、真実の力で無罪を勝ち取りましょう! 拓哉さんを応援しよう 支援活動を広げよう 現在、拓哉さんは 千葉刑務所に服役しています。 再審で無罪を勝ち取るには 世論の後押しが必要不可欠です。 手紙や面会で拓哉さんを励まそう! みなさんの力を貸してください。 23
活動内容 街宣行動 ニュースの発行 勉強会・イベントの企画 面会 各イベントへの参加と冤罪の訴え 24
あなたの力を貸してください。 裁判闘争・救援活動のためのにご協力ください。 会費・カンパの振込先: ゆうちょ銀行 〇七八支店 普通 3688758 (記号 10760 番号 36876581) 名義人 えん罪今市事件勝又拓哉さんを守る会 連絡先: 〒321−0138 栃木県宇都宮市兵庫塚3丁目10-30 栃木県労連内 担当:橋本 E-mail: [email protected] HP: https://今市事件.com 25
❺ 再審法改正を 26
最新のための 全ての証拠の開示 検察官の 不服申立ての禁止 再審における 手続の整備 これまで再審無罪となった事件の 何十年もの困難なたたかいを経 再審請求審における審理方法には 多くで、証拠開示によって検察が て、ようやく再審開始決定が出さ ルールがありません。 隠していた証拠が明らかになった れても、今の法制度では、検察官 このため、裁判官によっては進行 ことが無罪の決め手になっていま が不服申立てをすることができる 協議さえ行わず請求を棄却する手 す。全ての証拠を握っている検察 ため、再審開始が遅らされたり、 抜き裁判が横行しています。 官は、有罪方向の証拠だけを出し 取り消されたりしています。 事実調べや証拠の採否など、公正 て、不都合な証拠は頑なとして提 無実の人を救う制度として機能し さを担保できる公開法廷での真理 出しようとしません。従って検察 ていません。 を行うべきです。 に証拠の開示を義務付ける明確な 法律が必要です。 27