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October 23, 22
スライド概要
「法務省」「政策・審議会等」「刑事政策」「再犯防止対策」「地方公共団体の皆様」「地方公共団体における再犯防止の取組を促進するための協議会(令和3年度)」
https://www.moj.go.jp/content/001378784.pdf
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資料1 令和4年度 地方公共団体における再犯防止の取組を促進するための協議会(全国会議)資料 再犯防止の近年の動向 法務省説明資料 令和4年7月11日(月)
➤ 国における次期再犯防止推進計画の検討状況について 1 再犯防止推進法の5年後検討と次期再犯防止推進計画の検討 2 「次期再犯防止推進計画の策定に向けて」(重点事項)次期再犯防止推進計画 の策定に向けて次期再犯防止推進計画の策定に向けて 1
1ー① 再犯防止推進法の5年後検討と次期再犯防止推進計画の検討 再犯防止推進法(平成28年12月施行) 再犯の防止等に関する施策について、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにするとと もに、再犯防止施策の基本となる事項を定めたもの 第1条~第5条 第6条 第7条~第8条 第9条 第10条 第11条~第24条 目的、定義、基本理念、国等の責務、連携・情報の提供等 再犯防止啓発月間(7月) 再犯防止推進計画、地方再犯防止推進計画 法制上の措置等 年次報告(再犯防止推進白書) 基本的施策 再犯防止推進法の施行状況の検討 ○ 附則第2条(検討) 国は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づ いて必要な措置を講ずるものとする。 ⇒ 令和3年12月に施行後5年を迎えており、施行状況の検討が必要 再犯防止推進計画(平成29年12月閣議決定) ○ 再犯防止推進法第7条に基づき、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、 政府が取り組むべき具体的な施策(再犯防止推進法第11条から第24条までの基本的施策に対応) を定めたもの ○ 同法第7条第6項により少なくとも5年ごとに見直すこととされ、現計画の計画期間は令和4年度末ま でであるため、令和4年度中に計画の見直しが必要 2
1-②再犯防止推進法の5年後検討と次期再犯防止推進計画の検討 推進計画の5年後検討の位置付け 【7つの重点課題と115の施策】 ① 就労・住居の確保 ④ 特性に応じた効果的な指導 ・ 職業訓練、就労に向けた相談・支援の充実 ・ 協力雇用主の活動に対する支援の充実 ・ 住居提供者に対する支援、公営住宅への入居に おける特別の配慮、賃貸住宅の供給の促進 等 ・ アセスメント機能の強化 ・ 特性に応じた効果的指導の充実 ・ 効果検証・調査研究の実施 等 ② 保健医療・福祉サービスの利用の促進 ⑤ 民間協力者の活動促進、広報・啓発 活動の推進 ・ 更生保護サポートセンターの設置の推進 ・ 更生保護事業の在り方の見直し 等 ・ 刑事司法関係機関と保健医療・福祉関係機関 の連携の強化 ・ 薬物依存症の治療・支援機関の整備、自助グ ループを含む民間団体への支援 ・ 薬物指導体制の整備、海外における拘禁刑に代 わる措置も参考にした再犯防止方策の検討 等 ⑥ 地方公共団体との連携強化 ・ 地域のネットワークにおける取組の支援 ・ 地方再犯防止推進計画の策定等の促進 等 ③ 学校等と連携した修学支援 ⑦ 関係機関の人的・物的体制の整備 ・ 矯正施設内での学びの継続に向けた取組の充実 ・ 矯正施設からの進学・復学の支援 等 ・ 関係機関の職員等に対する研修の充実 等 3
1ー③ 再犯防止推進法の5年後検討と次期再犯防止推進計画の検討 これまでの検討状況(「再犯防止推進計画等検討会」の開催状況) 第1回検討会(R4.2.1) ・ 再犯防止の推進に関する取組の進捗状況等について 第2回検討会(R4.3.15)、第3回検討会(R4.3.24) ・ 関係者からのヒアリング 第4回検討会(R4.4.18) ・ 次期再犯防止推進計画の策定に向けた重点事項(案)について ⇒ 重点事項の公表 今後の予定 R4.8~ 次期推進計画(案)の各論、案文の検討 R4.12頃 次期推進計画(案)の案文策定 R5.1~ パブリックコメント R5.3頃 閣議決定 ★「再犯防止推進計画等検討会」の検討状況は法務省ホームページ上で公表中 (トップページ > 政策・審議会等 > 刑事政策 > 再犯防止対策 > 政府の取組 > 再犯防止推進計画等検討会) https://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00050.html 4
2ー① 「次期再犯防止推進計画の策定に向けて」(重点事項) ■ 基本的な方向性 個々の対象者の主体性を尊重し、それぞれが抱える課題に応じた 「息の長い支援」の実現 支援の実効性を高めるための相談拠点及び地域の支援連携 (ネットワーク)拠点の構築 国と地方公共団体との役割分担を踏まえて地方公共団体の主体 的かつ積極的な取組の促進するとともに国・地方公共団体・民間 協力者の連携を更に強固にすること 5
2ー② 「次期再犯防止推進計画の策定に向けて」(重点事項) ■ 重要な取組として考えられる事項 ① 個々の適性や社会の労働需要も踏ま えた就労支援の充実強化 ⑤ 地方公共団体の役割の提示と支援 スキームの確立を含む取組の促進 ② 対象者の特性に応じた住居の確保 と支援の推進 ⑥ 保健医療・福祉サービスの円滑な利用 の促進等 ③ 社会的な孤立を防ぐための地域社会 における相談及び支援連携の拠点の 確保 ⑦ 特性に応じた処遇の充実強化及び犯罪 被害者支援を踏まえた取組の促進 ④ 持続可能な保護司制度の在り方の 検討と保護司活動に対する支援 ⑧ 再犯防止分野におけるデジタル化・情 報利活用の推進等 ⑨ その他分野横断的な課題 6
2ー③ 「次期再犯防止推進計画の策定に向けて」(重点事項) ■ 重要な取組として考えられる事項 ⑤ 地方公共団体の役割の提示と支援スキームの確立を含む取組の 促進 地方公共団体における再犯防止施策をより一層推進するため、国と 地方公共団体との役割分担の在り方を整理した上、地方公共団体が 担うべき具体的施策を提示し、民間も含めた総合的・複合的な支援ス キームの確立を図るとともに、それらの実現のための財政的支援について 検討する。 地方公共団体等が再犯防止の取組を進めるために必要な情報(施 策・統計情報、対象者の個人情報等)の提供の在り方について検討 する。 7
➤ 地方公共団体における再犯防止の取組の推進について 1 「地方再犯防止推進計画」の策定状況 2 地方公共団体における再犯防止の取組を促進するための協議会 3 国と地方公共団体が連携した再犯防止対策の推進 ~地域における性犯罪者に対する再犯防止プログラムの開発~ 4 再犯防止分野におけるソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)事業について 8
1 地方再犯防止推進計画等の策定状況(R4.4.1現在) ・ 都道府県:47 団体 北海道:小樽市、帯広市、北見市 苫小牧市、北広島市、登別市、浦幌町 青森県:八戸市、おいらせ町 岩手県:盛岡市、久慈市、岩手町 宮城県:仙台市、名取市、多賀城市、大崎市 石巻市、栗原市 秋田県:秋田市、男鹿市、鹿角市、大仙市 にかほ市、由利本荘市、美郷町、小坂町 山形県:山形市、酒田市 福島県:福島市、小野町 ※ 奈良県は,「奈良県更生支援の推進に関する条例」を制定 ※ 以下太字 ・ その他の市町村(特別区を含む):306 団体 ※ 兵庫県明石市、奈良県五條市は、条例を制定 ※ 奈良県奈良市は条例を制定の上、計画を策定 関東地方(62市町村) 甲信越・中部地方(60市町村) 栃木県:宇都宮市、栃木市、さくら市、鹿沼市、野木町 群馬県:前橋市、館林市、富岡市、安中市、伊勢崎市、みどり市 明和町、邑楽町、吉岡町、甘楽町、みなかみ町、嬬恋村 埼玉県:さいたま市、川越市、越谷市、朝霞市、志木市、白岡市 幸手市、吉川市、三芳町、川島町、吉見町、ときがわ町 美里町 千葉県:南房総市、東金市 東京都:千代田区、墨田区、荒川区、葛飾区、大田区 中野区、豊島区、八王子市、府中市 国分寺市、福生市、武蔵村山市、昭島市 町田市、日野市、多摩市、稲城市、瑞穂町 日の出町 神奈川県:横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、藤沢市 厚木市、座間市、南足柄市、開成町、湯河原町 愛川町 新潟県:新潟市、長岡市、村上市、糸魚川市、南魚沼市 富山県:高岡市、砺波市、射水市、氷見市、滑川市 石川県:金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、羽咋市 白山市、能美市、野々市市 福井県:福井市、大野市、鯖江市、小浜市、越前町 山梨県:笛吹市、小菅村 長野県:長野市、松本市、岡谷市、須坂市、千曲市、駒ヶ根市、南箕輪村 岐阜県:岐阜市、多治見市、美濃市、美濃加茂市、土岐市 各務原市、瑞穂市、下呂市、富加町、七宗町、白川町、笠松町 静岡県:静岡市、浜松市、御殿場市 愛知県:名古屋市、豊橋市、みよし市、豊田市、知立市、岡崎市 三重県:津市、四日市市、伊勢市、名張市、志摩市、多気町 中国・四国地方(88市町村) 鳥取県:鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、智頭町、湯梨浜町 島根県:松江市、大田市、安来市、浜田市、出雲市、邑南町 岡山県:岡山市、玉野市、久米南町 広島県:広島市、三原市、尾道市、大竹市 廿日市市、呉市、竹原市、福山市、東広島市 江田島市、熊野町、坂町 山口県:山口市、下関市、宇部市、防府市 下松市、岩国市、光市、 柳井市、美祢市 ※離島を除く 周南市、山陽小野田市、長門市、萩市、周防大島町 和木町、平生町、上関町、田布施町 徳島県:徳島市、小松島市、阿南市、阿波市、東みよし町、上板町 上勝町、石井町、北島町 香川県:高松市、丸亀市、善通寺市、宇多津町、直島町、多度津町 三木町、土庄町 愛媛県:松山市、今治市、新居浜市、西予市 東温市、宇和島市、四国中央市、内子町、松野町、愛南町 高知県:高知市、室戸市、香南市、安芸市、南国市、宿毛市、土佐清水市、梼原町 安田町、大豊町、いの町、津野町、中土佐町、大月町、馬路村、日高村 (各都道府県、指定都市からの回答に基づく) 北海道・東北地方(30市町村) 策定済み(条例の制定を含む):371 団体 ・ 指定都市:18 団体 ※法務省調べ 九州地方(37市町村) 近畿地方(47市町村) 滋賀県:大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市 草津市、守山市、甲賀市、野洲市、湖南市 福岡県:福岡市、北九州市、春日市、糸島市 高島市、東近江市、日野町 田川市、宇美町、志免町、遠賀町 京都府:京都市、宇治市、舞鶴市 添田町 大阪府:大阪市、堺市、豊中市、高槻市、茨木市 佐賀県:伊万里市、吉野ヶ里町、有田町 泉佐野市、寝屋川市、河内長野市 長崎県:長崎市、西海市、雲仙市、諫早市 柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市 壱岐市、長与町 高石市、藤井寺市、交野市、大阪狭山市 大分県:大分市、臼杵市、竹田市 泉南市、東大阪市、吹田市、富田林市、岸和田市 豊後大野市、中津市 箕面市、忠岡町 熊本県:熊本市 兵庫県:神戸市、明石市(※)、加古川市、姫路市 宮崎県:えびの市、日南市、小林市、川南町 三木市、芦屋市、尼崎市 日之影町、五ヶ瀬町、 高鍋町 奈良県:奈良市(※)、五條市(※) 都農町、高原町、椎葉村 鹿児島県:鹿児島市、奄美市 ※ 兵庫県明石市及び奈良県五條市は、条例を制定 沖縄県:北大東村 9 ※ 奈良県奈良市は条例を制定の上、計画を策定
2 地方公共団体における再犯防止の取組を促進するための協議会(令和3年度) ※令和3年6月18日開催 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 全国会議 ブロック別 協議会 地域連携 協議会 ・ 地域再犯防止推進モデル事業において蓄積された成果や課 題などについて、全国の地方公共団体での把握・理解の促進 を進める。 ※令和3年11月~令和4年1月開催 ・ 全国会議の開催を受け、全国6ブロックにおいて、再犯防止 の取組を進める意欲を持つ地方公共団体に対し、情報提供 や意見交換等を行う。 ※令和3年11月~令和4年2月開催 ・ 再犯防止の取組を進める地方公共団体の連携により、都道 府県と市区町村の連携モデルの検討を行う。 ・ 愛知県、滋賀県及び鳥取県で開催。 10
3 国と地方公共団体が連携した再犯防止対策の推進 ~地域における性犯罪者に対する再犯防止プログラムの開発~ 刑事手続終了後も地域社会において,性犯罪者に対する再犯防止の取組が実施されるよう,①地域社会における 取組に関する調査・検討(有識者検討会の議論を含む),②調査結果を踏まえた取組の試行実施,③試行実施を 踏まえた再犯防止のためのプログラムの開発を内容とする調査研究を実施 事業スキーム(案) 調査研究委託先機関 ▶ 有識者検討会の運営 ▶ プログラムの試行実施の管理 ▶ 国内外の取組に関する調査 プログラムの策定 委託 (連携) 法務省 調査結果の報告 【試行実施】 運営 調査研究 委託先機関 有識者 検討会 地方公共団体等 ▶ プログラムの試行実施 ▶ 関係機関等との連絡調整 地方公共団体 法務省 ▶ 調査報告を踏まえ,再犯防止プログラム(仮称) を策定 関係機関等 試行実施の管理 再犯防止プログラム(仮称)について 【内容】 ▶ 性犯罪に関する①専門的知識,②カウンセリングの提供等の専門的技術,③関係機関との連携方策等を整理 ▶ 地方公共団体等が本プログラムを活用することで,地域における性犯罪者の再犯防止に関する取組を実施可能 とする。 11
4ー➀ 再犯防止分野におけるソーシャル・インパクトボンド(SIB)事業について ▶ 令和3年8月から開始(事業期間:令和3年度から令和5年度まで) ▶ 国が主体となってSIBを活用する初めての事業、再犯防止分野においては、地方公共団体も含めて初の取組 官民連携の柔軟かつきめ細やかな学習支援により、学びの継続と充実を図る 少年院在院中 学習支援計画の策定 在院者との関係構築 将来の可能性の広がり 少年院出院後 少年院在院中から学習支援計画の策定等を開始し、出 院後最長1年間の継続的な学習支援を実施 学習環境の整備 寄り添い型の学習支援 【成果指標】 学習相談の実施 <事業の実施体制(概要)> 成果連動型 委託契約 法務省 【事業概要】 学習継続率、再処分率等6つの指標を設定 最大支払額(3年間総額)7,122万円※成果に応じて支払額が変動 受託者(共同事業体) (代表企業:株式会社公文教育研究会) 株式会社公文教育研究会 資金提供 少年院 (東京) 連携 保護観察所 一般社団法人 もふもふネット (大阪) 学習支援、生活支援の実施 支援の実施 少年院出院者 12 (信託受益権投資型スキーム) 株式会社 三井住友銀行 学習教材、学習支援のノウハウの提供 株式会社 キズキ 株式会社 日本政策投資銀行 償還等 (変動金利型貸付) 株式会社 CAMPFIRE (融資型クラウドファンディング) 事業実施状況のモニタリング NPO法人 ソーシャル・バリュー・ジャパン
4ー②再犯防止分野におけるソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)事業について 参考 R4年度〆切 交付金・成果評価支援の概要 地方公共団体のPFS事業の委託費の成果連動(インセンティブ)部分等への補助(1.6億円) ※民間の創意工夫により通常より高い成果が出た場合に、委託費を成果連動で増額する部分を補助。 ※補助率1/2。1,000万円限度。3年国債を活用し3年間の複数年補助。 地方公共団体が実施するPFS推進交付金対象事業の成果評価を内閣府が委託実施(1億円) ※適正なPFS事業の実施、地方公共団体の評価負担の軽減、国としてPFS事業の情報蓄積。 【PFS推進交付金の交付スキーム図】 【PFS推進交付金対象部分】 地方公共団体の PFS事業予算 成果 連動 部分 受託:EY新日本監査法人 1/2 補助 固定 支払 部分 R3年度の実績 地方公共団体名(事業名) 茨城県古河市 (古河市参加支援事業) 群馬県前橋市 (SIBによる前橋市アーバンデザイン推進事業) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 交付決定総額 事業費 0 750 750 1,500 15,500 (91) 2,850 (91) 4,132 13,100 (1,100) ()はファイナンス部分 鹿児島県霧島市 0 0 5,000 5,000 22,500 鹿児島県鹿屋市 0 0 5,000 5,000 22,249 4団体合計 1,100 841 13,691 15,632 73,349 (霧島市介護度維持改善率向上PFS事業) (要介護・要支援者自立支援・重度化防止事業) 13 1
4-③再犯防止分野におけるソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)事業について R4.7~ PFSポータルサイトで 支援対象募集中 地方公共団体が、アウトカムを起点とした視座から地域の現状を分析し、PFSの導入可能性 の検討を支援することを目的に、支援対象団体(2団体)に対し、内閣府が契約するコンサ ルタントを派遣、全3回程度の相談支援を実施。 相談内容の例 • 事業目標の設定及び具体化に関し、科学的なエビデンスや理論、国内外の参考事例等 の情報提供 • 地域課題に関連する既存データの整理 • 地域課題に関連する既存事業の実施状況の整理 • ロジックモデルの作成 • その他(成果指標、評価方法、目標値の設定、社会的便益の推定等) 想定するPFS事業(優先的に採択) • 次のような住民や地域の社会課題解決と関連性が高い分野 1. 高齢者の介護予防 2. 健康増進 3. 生活困難者等の就労支援 再犯防止は、これらの 4. 困難を抱える児童の福祉 いずれかに含まれます 5. 孤独や孤立の緩和、社会参加の促進 • 事業規模の想定が5,000万以上 • 事業期間が3年以上 14 2
➤ 入口支援における関係機関等に対する情報提供について 15
入口支援における関係機関等に対する情報提供について ▍支援対象者についての情報の提供 入口支援においては、関係機関等から、効果的な支援を行うため 検察が把握する情報について提供を求められることが多い。 課 一方で、検察が把握する情報を提供するに当たっては、刑事訴訟 法47条ただし書の趣旨を踏まえ、判断する必要がある。 題 ※ 刑事訴訟法47条・・・訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはな らない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限り ではない。 対 応 協議の実施 の促進 最高検・刑事局において、より適切な情報提供がなされるよう情報 提供を行うに当たっての視点等を整理し、全庁に周知した。 効果的な支援を行うには、積極的に協議を実施するなどして連携を 強化し、十分なコミュニケーションを図ることが重要。 何かあれば、お気軽に検察庁の社会復帰支援担当に御連絡ください。 16
➤ 刑法による拘禁刑の創設について 17
受刑者の特性に応じた矯正処遇(イメージ) 令和4年7月 法務省矯正局 現行(懲役刑) 〇 矯正処遇は、どのような受刑者であっても作業を中心として実施する必要 改善指導・教科指導 就労支援・福祉的支援 社会復帰へ 作業・職業訓練 釈放 刑 執行開始 時 の指導 刑執行開始 時調査 釈放前の指導 拘禁刑導入後(案) 〇 受刑者の資質を把握するための処遇調査を充実化 〇 受刑者ごとにその特性を踏まえ、柔軟な矯正処遇を展開 ○ 受刑者の特性に応じた矯正処遇の例 学力の向上を図ることが円滑な社会復帰に資する受刑者 作業・職業訓練 就労に必要な資格や技能を取得 社会復帰支援(就労支援・福祉的支援) 社会復帰へ 安定した就労に向けた指導を実施 教科指導を処遇の中心とし 基礎学力を向上 釈放 刑執行開始時調 査 釈放前の指導 高齢又は障害により心身の機能の低下が著しい受刑者 認知機能や身体機能の維持・ 向上のための訓練・作業 社会復帰支援(福祉的支援) 18 社会復帰へ 健康的な体作り、福祉的支援への理解促進 のための指導 釈放 刑 執行開始 時 の指導 各種のスクリーニン グを実施 刑 執行開始 時 の指導 就労に向けた指導 基礎学力の向上 釈放前の指導
➤ 保護司の適任者確保について 19
保護司の適任者確保について 保護司とは ・地域の更生保護活動を担うボランティア(法務大臣から委嘱) ・全国に46,705人(充足率:89.0%) 平均年齢 65.4歳 ・地域ごとに保護司会を組織して活動 (全国886か所) ・保護観察官と協働して保護観察、生活環境の調整、犯罪予防活動等を行う。 ・活動拠点として、各保護司会に更生保護サポートセンターを設置 現 状 (人) 49,389 保護司数 48,919 48,221 保護司の年齢別構成 (各年1月1日現在) 47,939 40歳未満 47,245 46,705 昭和50 年 平成10 年 H16 20 24 28 31 女性率 26.7% (いずれもR4.1.1現在) 13.8% 7.6% 40~49歳 50~59歳 28.9% 70歳以上 37.5% 23.6% 5.6%14.7% 60~69歳 42.5% 42.1% 17.8% 25.6% 36.9% 60歳以上が約8割で、今後10年間で 約半数が退任時期を迎える R4 平成16年をピークに長く減少傾向にある 保護司適任者の確保のため保護司活動への支援・負担軽減等が課題 地方公共団体の皆様にお願いしていること(R3.7.15総務省と法務省の連名で協力依頼) ・保護司適任者に関する情報提供 ・保護司の自宅以外の面接場所の確保等の支援 ・保護司確保に協力した事業主に対する優遇措置 20 ・職員の保護司への就任 ・保護司等の民間協力者に対する顕彰 等
➤ 広報(社会を明るくする運動・広報啓発イベント等) 21
#社明72・広報用ビジュアル ポスター・デジタルサイネージ用ビジュアル #社明72のキーストーリーの舞台は明け方の海。 ポスターでは、手前に立つ後ろ姿の女性が、少し離れた場所で靴を手に持って軽やかに水と遊ぶ少女を見守っ ています。 リーフレットを開くと一転、後ろを向いていた女性の表情がアップになります。未成年の頃に自分も立ち直り の当事者であった女性が、今は自らが支援する側に立ち、少女を見守りながら、その先にある広くて明るい世界 を願う表情です。 ポスター・リーフレットは法務省HPから ダウンロードいただけます。 ショートアニメーション 「#生きづらさを生きていく。」のメインコピーをテーマとしたショートアニメ。 立ち直りの当事者が、コミュニティの一員として“生きづらさ”を抱える子どもたちに寄り添う。そんな「包摂的な コミュニティ」づくりへの願いをこめたショートアニメです。 法務省公式 YouTubeチャンネル * アニメーションは30秒・15秒・6秒ver.を御用意しています。 * 動画データは各保護観察所に配布いたしますので、活用を希望される際には 保護観察所にお問い合わせください。 * 法務省公式YouTubeチャンネルにもアップします。 22
令和4年3月、YouTube法務省チャンネルにおいて、法務省関 係部局が共同制作した広報・啓発コンテンツを配信 YouTubeを活用した広報啓発イベント(R3) 「広がっています。#再犯防止」 「令和3年版再犯防止推進白書」において、「満期釈放者対策 を始めとした“息の長い支援”」及び「京都コングレス(第14回 国連犯罪防止刑事司法会議)」を特集 23
過去と向き合い、一歩ずつ 作:Flintlock 7月は「 再犯防止啓発月間 」です 。 ポスター中央の4コマ漫画は、 「再犯防止4コマ&1ページ漫画大賞」において、法務大臣賞を受賞した作品です。 24