保護司の紹介

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October 21, 22

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保護司会、更生保護女性会、BBS会のみなさん、それぞれが作成したスライドをタグ「更生保護」で共有しましょう。

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各ページのテキスト
1.

1 保護司の紹介 令和4年11月16日改訂 東灘区保護司会 和田 道夫 https://hogoshikai.site/

2.

施設内処遇と社会内処遇 検察庁 起訴 253,444 裁判所 裁判確定 221,057 死刑 2 無期 19 実刑 17,116 不起訴 511,021 全部執行猶予 保護観察付 2,088 刑事施設 出所受刑者 18,923 施設内処遇 満期釈放 7,440 仮釈放 11,195 2 罰金他 174,066 全部執行猶予 保護観察無 27,766 自覚にもとづく改善更生 一部執行猶予 1,496 (令和2年) 保護観察所 保護観察 社会内処遇 14,779 犯罪白書令和3年版

3.

3 更生保護は、犯罪をした者や非行のある少年を社会内で 適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、 これらの者が改善更生することを助けることによって、社 会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的と するものである。 我が国の刑事司法制度において、警察、検察、裁判、矯 正と並び、その最終段階を担うものであり、更生保護にお ける処遇は、実社会の中で通常の社会生活を営ませなが ら行われることから、矯正における施設内処遇との対比で、 「社会内処遇」と呼ばれる。 わかりやすい更生保護「更生保護便覧」’19 日本更生保護協会発行

4.

保護司法(昭和25年) (保護司の使命) 第一条 保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪を した者及び非行のある少年の改善更生を助けるととも に、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域 社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与する ことを、その使命とする。 第一条(保護司の使命) 第二条(設置区域及び定数) 第三条(推薦及び委嘱) 第四条(欠格条項) 第五条(保護司選考会) 第六条 削除 第七条(任期) 第八条(職務の執行区域) 第八条の二(職務の遂行) 第九条(服務) 第十条 削除 第十一条(費用の支給) 第十二条(解嘱) 第十三条(保護司会) 第十四条(保護司会連合会) 第十五条(保護司会等に関し必要な事 項の省令への委任) 第十六条(表彰) 第十七条(地方公共団体の協力) 第十八条(省令への委任) 4

5.

では 保護司の活動 〇保護司は,犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民 間のボランティアです。 〇保護司法に基づき,法務大臣から委嘱された非常勤の国家 公務員とされていますが,給与は支給されません。 〇保護司は,民間人としての柔軟性と地域の実情に通じている という特性をいかし, ・保護観察官と協働して保護観察に当たるほか, ・犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を 果たしたとき,スムーズに社会生活を営めるよう,釈放後の 住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っていま す。 法務省保護局ホームページ「更生保護を支える人々」「保護司」 5

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6 犯罪者処遇の概要 検察庁 (令和2年) 裁判所 裁判確定 221,057人 実刑 17,116人 無期 19人 死刑 2人 全部執行猶予 29,854人 刑事施設 満期釈放 7,440人 一部執行猶予 1,496人 仮釈放 11,195人 罰金 科料 無罪 その他 保護観察付 2,088人 保護観察所 保護観察開始 14,779人 犯罪白書令和3年版

7.

7 非行少年処遇の概要 検察庁 家庭裁判所 終局処理 43,872人 検察官送致 2,966人 保護処分 12,806人 少年院 (令和2年) 審判不開始 不処分 児童相談所長等 送致 保護観察処分 10,733人 仮退院 1,692人 保護観察所 保護観察開始 12,425人 7 犯罪白書令和3年版

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保護観察の目的と種類 保護観察とは,犯罪をした人または非行のある少年が,社会の 中で更生するように,保護観察官及び保護司による指導と支援 を行うものです。刑務所等の矯正施設で行われる施設内での処 遇に対し,施設外,つまり,社会の中で処遇を行うものであるこ とから,「社会内処遇」と言われています。 保護観察対象者 保護観察処分少年 (家庭裁判所で保護観察に付された少年) 少年院仮退院者 (少年院からの仮退院を許された少年) 仮釈放者 (刑事施設からの仮釈放を許された人) (裁判所で刑の全部又は一部の執行を 保護観察付執行猶予者 猶予され保護観察に付された人) 婦人補導院仮退院者 (婦人補導院からの仮退院を許された人) 保護観察の期間 20歳まで又は2年間 原則として20歳に達するまで 残刑期間 執行猶予の期間 補導処分の残期間 法務省保護局ホームページ「更生保護とは」「保護観察所」 8

9.

9 保護観察の現状 人 69,601人 80,000 70,000 年末現在保護観察中人員 60,000 50,000 26,706人 △62%減 40,000 30,000 20,000 10,000 - 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 平成 R2末現在保護観察中 26,706人 R3保護観察開始 25,623人 R3保護観察終了 27,687人 保護観察対象者 52,329人 保護観察官 配置定員 1,538人 H30年4月1日通達 保護司 定数 52,500人 実数 46,705人 保護統計調査R3年次 全国保護司連盟HP

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罪名別保護観察開始人員 10 (令和2年) 27,204人 14,779人 犯罪白書令和3年版

11.

11 保護観察期間 保護観察開始 R3年総計 22,207人 (交通短期保護観察対象者含まず) 人 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1月 2月 3月 6月 1年 2年 3年 4年 5年 5年を 以内 以内 以内 以内 以内 以内 以内 以内 以内 超える 無期 保護統計調査R3年次

12.

保護観察官と保護司の役割 12 両者が協力することで,保護観察官のもつ専門性と保護司のもつ地 域性・民間性を組み合わせて,保護観察の実効性を高めています。 の保 役護 割観 ( 例察 )官 ・保護観察の実施計画の策定 ・対象者の遵守事項違反、再犯その他 危機場面での措置 ・担当保護司に対する助言や方針の協議 ・専門的処遇プログラムの実施 等 役保 割護 (司 例 )の ・対象者との日常的な面接による助言、指導 ・対象者の家族からの相談に対する助言 ・地域の活動や就労先等に関する情報提供 や同行 等 法務省保護局ホームページ「更生保護とは」「保護観察所」

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保護司の活動 13 活動その1 保護観察 犯罪や非行をした人たちと定期的に面接を行い、更生を図るため の約束事(遵守事項)を守るよう指導するとともに、生活上の助言 や就労の手助け等を行う。 活動その2 生活環境の調整 少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムーズに社 会復帰できるよう、釈放後の帰住予定地の調査、引受人との話合 い等を行い、 必要な受け入れ態勢を整える。 活動その3 犯罪予防活動 犯罪や非行を未然に防ぐとともに、罪を犯した人の更生について 理解を深めるために、世論の啓発や地域社会の浄化に努めるも のです。毎年7月は、"社会を明るくする運動"強調月間として、講 演会、シンポジウム、ワークショップ、スポーツ大会等様々な活動 が展開されています。 全国保護司連盟ホームページ「保護司とは」

14.

生活環境の調整の流れ 保護観察官 保護司 生活環境調査担当通知書 添付 身上調査書(矯正施設が作成) 帰住予定地付近の略図 帰住予定地を訪問し、引 受人等と面接し、対象者 の釈放後の住居や就業 先などの環境の調査・調 整をする 生活環境調査報告書 ・状況変化や一定期間(3・6か月また は1年ごと)経過後の調査・調整 ・矯正施設から釈放されるまで 引受人等 法務省保護局「保護司の手引き:保護観察・生活環境の調整の進め方」 14

15.

15 保護観察の流れ 保護観察官 ①対象者や引受人等に制度を 理解させるために説明を行い ②遵守事項や生活行動指針を 設定し ③保護観察の実施計画を決め ④対象者に必要な指導、指示を 行い ⑤担当保護司を決める ・遵守事項通知書 ・生活行動指針通知書 ・保護司の連絡先を記載した カード を対象者に渡す 面接 ①保護観察担当通知書 ②保護観察事件調査票 ③保護観察の実施計画 ④遵守事項通知書(写) ⑤生活行動指針通知書 (写) ・1か月間の経過を翌月5 日までに 保護観察経過報告書 を保護観察官に提出する ・改善更生が進んでいる と認められた場合や、問 題行動が生じている場合 などは、保護観察官に適 宜連絡し、相談する 保護司 実 施 計 画 を 踏 ま え 定 期 的 に 面 接 対象者 法務省保護局「保護司の手引き:保護観察・生活環境の調整の進め方」

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犯罪予防活動 社会を明るくする運動 16

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犯罪予防活動 中学校との連携活動 17 令和4年9月6日(木) 魚崎中学校で、全校生徒(ライブ配信)生徒会 執行役員、PTA、、校長、先生ほか、保護司10名で開催しました。 テーマ 自分と相手を大切にするために 講師 高橋聡美先生(高橋聡美研究所 前防衛医科大学教授)

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犯罪予防活動 18 関西国際大学との連携活動 関西国際大学のコミュニティスタディである「サービスラーニング」の ひとつのプログラムを担っています。「保護司紹介の受講」「保護司 へのインタビュー」「ある保護司が運営している子供食堂への参加」 などであり、これらの活動を“社会を明るくする運動”「パネル展示」 で発表し、メッセージ動画コンテストで入賞しました。

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ところで 19 保護司の職業 N=4001 無職(主婦・主夫を含む) 35.0% 自営業主・会社経営者 26.0% 宗教家 9.9% 会社員(雇われている人) 公務員(教員を含む) 社会福祉事業 その他 無回答 9.6% 3.9% 3.2% 10.5% 1.8% 総務省(R1.12.27)保護司の活動に関するアンケート調査の概要

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20 保護司になったきっかけ N=4001 保護司をしていた友人・知 人・家族等から薦められた 71.8% 町内会長など地元の 関係者から依頼された 14.0% 地方公共団体(市区町 村等)から依頼された 自ら進んで関係 機関に申し出た 7.3% 1.5% その他 2.9% 無回答 2.3% 総務省(R1.12.27)保護司の活動に関するアンケート調査の概要

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21 保護司の平均年齢・人員 平成16年1月1日 令和 4年1月1日 人員 49,389人 人員 46、705人 平均年齢 63.3歳 平均年齢 65.4歳 女性比率 24.9% 女性比率 26.7% 歳 人 平成 平成16年4月に再任時上限年齢を76歳未満とする定年制を導入 令和3年4月に78歳誕生日前日まで希望により延長する特例再任制を導入 犯罪白書令和3年版 全国保護司連盟HP

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おわりに 東灘区ホームページ 令和4年5月17日開設 22

23.

東灘区保護司会ホームページ 23

24.

24 東灘区保護司会SNS ホームページ