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August 24, 26
スライド概要
令和8年度診療報酬改定で「地域支援・医薬品供給対応体制加算」へ再編される地域支援体制加算を図解。4区分から5区分への対応関係、新設の加算1(27点)を土台とする一律27点の上乗せ構造、全区分に及ぶ後発医薬品85%要件と経過措置、届出に向けた5つの実務アクションまでを整理します。
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地域支援体制加算はこう変わる|5区分再編と一律27点上乗せを解説
https://www.daitoku0110.news/p/regional-support-supply-addition-revision
病院事務長。急性期から回復期まで多岐にわたる医療機関で勤務。 医事、介護事務、経理、財務、税務、監査、総務、設備、情報システム、地域連携、法人業務まで、幅広い部門で自ら実務を経験し全体を統括。福祉業界の知見やイベント開催経験に加え、課題解決のためにAIエージェントを作成し、法人を支援した実績も多数有する。 【公開資料】主に以下の2テーマでスライド・動画を提供。 1. 令和8年度診療報酬改定(算定要件・疑義解釈など)や施設基準、医療DXの解説 2. AIエージェント(miiboなど)の構築・活用
令和8年度 「地域支援体制加算」 再編の完全解読と 実務ロードマップ 薬局経営者・管理者・薬剤師向けブリーフィング資料 1 5区分への移行 2 一律27点の上乗せ構造 3 後発品85%の関所 新たな評価構造の視覚的解読と、 薬局が今すぐ取るべき5つのアクション
医薬品供給の実態を反映するため、評価体系は3つの柱で根本から再構築される 【改定の基本思想】薬局の「立地・規模」への評価から、 地域における「医薬品供給の実態」を直接評価する体系へのパラダイムシフト。 名称・区分再編 「地域支援・医薬品供給対応 体制加算」へ名称変更。区分 は現行の4つから5つへ拡張。 点数体系の底上げ 新設の加算1を土台とし、 全区分で一律「27点」を 上乗せする構造へ。 要件の厳格化 全区分に「後発医薬品85%以 上」の要件を追加。さらに施設 基準(調剤室面積等)を厳格化。
新設される「加算1」が全区分の土台となる「2階建て構造」へ移行する 2階部分 加算2~5(地域医療への貢献) 加算1 (医薬品供給機能) 加算1の要件をクリアした 上で、地域医療への貢献度 (十分な実績/相当の実績) を上乗せ評価。 新設「加算1」。地域医療 への貢献ではなく「医薬品 の供給体制のみ」を評価。 ※廃止される後発医薬品調剤 体制加算の受け皿。 対象の分岐 調剤基本料1算定薬局 ⇒ 加算2・3の対象 | 基本料1・特別B以外算定薬局 ⇒ 加算4・5の対象
名称の数字に惑わされない: 既存の4区分は、 そのまま新区分の「2~5」へとスライドする 現行 地域支援体制加算1 地域支援体制加算2 地域支援体制加算3 地域支援体制加算4 改定後 加算2 加算3 加算4 加算5 加算1 (新設ベース) 区分番号だけを比較すると誤読する危険性があります。 自局の現在の区分が、右側のどこにマッピングされるか正確に確認してください。
一律27点アップのカラクリ: 後発医薬品調剤体制加算 の統合による実質的影響を見極める 旧1 (32点) 新1ベース (27点) = 新加算2 (59点) 旧2 (40点) 新1ベース (27点) = 新加算3 (67点) 旧3 (10点) 新1ベース (27点) = 新加算4 (37点) 旧4 (32点) 新1ベース (27点) = 新加算5 (59点) 単純な点数アップではない。 旧・後発医薬品調剤体制加算が 廃止され統合されるため、過去に どの区分を算定していたかで実際 の増減収インパクトは異なる。 特記事項 特別調剤基本料A=点数の10分の1を加算。 | 特別調剤基本料B=従来通り算定不可。
上位区分への絶対的な関所: 全区分に適用される 「後発医薬品85%要件」と厳しい猶予期間 加算2~5 加算1の施設基準 後発医薬品の数量割合 「85%以上」 医薬品の安定供給体制 (※経過措置なし、即時対応必須) 重要ルール:85%に届かない薬局 は、地域医療への貢献実績が どれだけあっても加算2~5を 一切算定できない。 経過措置 条件:令和8年3月31日時点で 後発医薬品調剤体制加算1・2・3の いずれかを届出済であること。 期限:令和9年(2027年) 5月31日までは要件を満たすと 「みなし算定」が可能。
基本料1以外の薬局に対するハードル上昇: 「必要な体制」から「十分な体制」への格上げ 対象:調剤基本料1以外の薬局(新・加算4の対象) ビフォー(現行の加算3) 「地域医療への貢献に係る必要な体制」 で算定可能だった。 アフター (改定後の加算4) 加算2(基本料1対象)と同水準である「地域医療 への貢献に係る十分な体制」が求められる。 体制要件の水準が、実質的に調剤基本料1の薬局と「同一水準」まで引き上げられた。
施設基準のアップデート: 新たに規定予定の「3つの体制」と「3つの実績」マトリクス 対象区分: 加算2~加算5を算定する薬局(加算1のみの薬局は対象外) 【体制要件】 調剤室面積 16㎡以上 [令和8年6月以降の新規・改装・増築のみ] セルフメディケーション関連機器の設置 [既存薬局も対象] 薬事未承認の研究用試薬・検査サービス の販売/提供の禁止 [既存薬局も対象] 【実績要件】 調剤時の薬剤一元管理(疑義照会・残薬 調整)の一定程度の算定 [既存薬局も対象] かかりつけ薬剤師の服薬指導(服薬管理指 導料1のイ)の一定程度の実施 [既存薬局も対象] 削除項目: 服用薬剤調整支援料が実績要 件から除外される [要確認]
届出に向けた5つの実務アクション: 自局の現在地から逆算して動くべき具体策 Step 1: 後発品85%の実績確認と計画策定 未達の場合は令和9年5月末までの達成計画を即時立案 Step 2: 実績要件項目のポートフォリオ入替 服用薬剤調整支援料が外れるため、疑義照会と 服薬管理指導料1・イの回数確保へシフト Step 3: セルフメディケーション機器の選定 通知発出後、速やかに要件適合機器の導入可否を判断 Step 4: 未承認試薬・検査サービスの取扱中止 現在取り扱いがある場合は、速やかに提供ラインナップから除外 Step 5: 今後の図面・設計の見直し 令和8年6月以降に着手する改装・増築計画では、 調剤室16㎡を絶対条件として組み込む
タイムラインと期限: 2つのデッドラインを 見据えた準備の全体像 2024年 2025年 2026年 2027年 【令和8年(2026年) 3月31日】 現行の後発医薬品調剤体制加算 1~3の届出期限(※経過措置に 乗るための絶対条件)。 【令和8年(2026年) 6月】 調剤室16㎡以上要件の適用開 始(新規開設・改築・増築分 より)。 【令和9年(2027年) 5月31日】 後発品85%要件の「みなし算 定」経過措置終了。これ以降 は完全未達=加算2~5喪失。 新設される『加算1』という土台を確実に固め、詳細な施設基準通知の発出に備えて 今から実績のシフトダウン・アップを開始してください。