【令和8年度改定】特定機能病院入院基本料の3区分化と財務インパクト|点数・施設基準を解説

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March 05, 26

スライド概要

令和8年度診療報酬改定で、特定機能病院入院基本料がA・B・C(仮称)の3区分に再編されます。承認基準の3類型化に連動し、一般病棟7対1で最大130点の差が生まれます。各区分の点数比較、施設基準の変更点、対象病院の見込みを整理しました。病院経営層・医事統括責任者の方向けの資料です。
メルマガ『【令和8年度改定】特定機能病院入院基本料がA・B・Cの3区分に再編|点数と施設基準を解説』:https://www.daitoku0110.news/p/tokutei-kinou-hospital-abc-revision
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各ページのテキスト
1.

病院経営層・医事統括責任者向け エグゼクティブ・ブリーフィング 令和8年度改定 特定機能病院入院基本料の 3区分化と財務インパクト 医療法施行規則改正に伴う 承認要件の変更と施設基準の解説

2.

令和8年度診療 報酬改定に おける3つの 重要ポイント 一律評価から「3区分」への再編 従来の88病院一律の評価を廃止し、病院が果たす役割や 機能に応じた「A・B・C(いずれも仮称)」の3区分へ移 行。 全区分での増点と最大130点の格差 3区分すべてで現行より点数が引き上げられる一方、A区 分とC区分の間には最大130点(一般病棟7対1)の点数 差が発生。 医療法承認要件との完全連動 個別の施設基準(看護配置等)は全区分で共通。違いは医 療法施行規則の改正による新たな「承認要件」に基づく。

3.

88の特定機能病院 を一律評価する 現行制度の限界 現在の特定機能病院はすべて 同じ要件で運用され、同一の入 院基本料を算定している。 しかし、実際には機能と役割が異 なる3つの類型が存在しており、 一律の評価は実態に即していな い。 大学病院本院 (79病院) ナショナルセンター等 (4病院) その他の病院 (5病院) この「役割の違い」を適切に評価するための構造改革が必須に。

4.

新たな評価の軸となる「基礎的基準」の導入 従来の 承認要件 + 地域医療への 人的協力 + 政策医療 向上の取組 = 新たな 「基礎的基準」 (大学病院本院 を念頭に設定) ※ナショナルセンター等については、全国の医師等に対する高度な教育・研修を行っている実績から 「基礎的基準に準ずる役割」を果たしていると評価される。

5.

承認要件の3類型に基づく新たな入院基本料区分 特定機能病院A(仮称) 対象:基礎的基準を満たす大学病院本院 特定機能病院B(仮称) 対象:基礎的基準に準ずるナショナルセンター等 特定機能病院C(仮称) 対象:A・Bに該当しないその他の特定機能病院 ※A・B・Cの名称はいずれも仮称。正式名称は令和7年度の省令で確定予定。

6.

一般病棟7対1入院基本料の大幅な引き上げと区分間格差 最大130点の格差 +324点 +314点 +194点 2,146点 2,136点 2,016点 10点の差 1,822点 現行 A区分 B区分 C区分

7.

10対1および結核・精神病棟における改定点数マトリクス 現行 A区分 B区分 C区分 一般病棟 10対1 1,458点 1,771点 (+313) 1,760点 (+302) 1,642点 (+184) 結核病棟 7対1 --- 2,125点 2,115点 1,995点 精神病棟 7対1 --- 1,851点 1,841点 1,721点 結核・精神病棟においても一般病棟と同様のロジックで3区分化され、 すべての区分で現行より点数が引き上げられる。

8.

個別の施設基準は3区分で共通、違いは「法的承認要件」のみ A・B・C区分の違いは「個別の施設基準」ではなく、 医療法に基づく「承認要件の類型」に依存する。 看護配置基準(7対1、10対1等)はA・B・C共通 平均在院日数などの個別要件もA・B・C共通 唯一の算定要件の違い:「医療法施行規則第●条に規定する 特定機能病院[A/B/C]であること」という通則

9.

令和8年度施行に向けたロードマップと今後の確認事項 現在 令和7年度 (FY2025) 令和8年度 (FY2026) 中医協における 点数・枠組みの提示 関係省令の公布(A・B・Cの 「正式名称」および具体的な 「省令の条文番号」の確定) 新入院基本料の 施行・算定開始 経営・医事部門は、令和7年度に公布される関係省令および厚生労働省からの通知を 確実にモニタリングし、自院の該当区分と法的要件を最終確認することが求められる。