【令和8年度改定】医療資源の少ない地域が37→39医療圏へ拡大|新規7圏・除外5圏と経過措置の全容

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March 26, 26

スライド概要

令和8年度診療報酬改定で「医療資源の少ない地域」の対象地域が見直されます。令和5年医療施設静態調査の最新データに基づき、7医療圏が新規追加、5医療圏が除外され、合計39医療圏に拡大。除外地域の経過措置は約6年に延長されます。対象地域の全一覧、選定基準、施設基準の緩和内容、経過措置の適用条件をわかりやすく解説します。
メルマガ『【令和8年度改定】医療資源の少ない地域が37→39医療圏へ拡大|新規7圏・除外5圏の全容』:https://www.daitoku0110.news/p/r8-medical-resource-scarce-area-revision
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各ページのテキスト
1.

病院経営者・医療行政担当者向けエグゼクティブ・サマリー 【令和8年度改定】医療資源の少ない地域が37→39医療圏へ拡大 新規7圏の追加、除外5圏への特例措置、および施設基準緩和の実務対応ガイド

2.

令和8年度診療報酬改定の3つの最重要ファクト 対象エリアの拡大 37→39医療圏 令和6年度からの純増。 令和5年医療施設静態調査等の最新データに基づく見直し。 エリアの入れ替わり +7 新規追加 / -5 指定除外 32医療圏は引き続き指定を継続。 経過措置の大幅延長 2年→約6年 指定除外となった地域の医療機関に対する、かつてない規模の運営保護措置。

3.

人口減少と医師の高齢化がもたらす医療提供体制の変化 診療所数の減少 医師の平均年齢の上昇 2012年 2022年 人口規模が小さい二次医療圏では、過去10年間(2012〜2022年)で診療所数が継続的に減少しており、同時に従事する医師の高齢化が深刻化しています。 今回の対象地域の見直しは、こうした最新の統計データ(令和5年医療施設静態調査等)に基づいて現状を正確に把握し、支援が必要な地域を再定義するために実施されました。

4.

「医療資源の少ない地域」の選定アルゴリズム 人員不足の要件 【人口当たり医師数が下位1/2】 かつ 【人口当たり看護師数が下位1/2】 (両方を満たす) + 施設不足の要件 【病院密度が下位15%】 または 【病床密度が下位15%】 = 対象地域(二次医療圏)として指定 特別指定: 特別法に基づく離島地域(離島振興対策実施地域、奄美群島、小笠原諸島、沖縄の離島)は無条件で対象に包含。

5.

令和8年度改定における対象地域の全国マップ 医療圏のステータス 【継続】32医療圏 【新規追加】7医療圏 新たな施設基準緩和の対象へ 【指定除外】5医療圏 統計上の基準は未達となるが、6年間の経過措置対象 全国の対象地域は、前回の37圏から39圏へ拡大し、より実態に即した支援網が再構築されました。

6.

新規追加となる7医療圏と該当市町村 ブロック・県 対象医療圏 該当する市町村 北海道 富良野 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 紋別 紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 東北(岩手県) 二戸 二戸市、軽米町、九戸村、一戸町 関東(埼玉県) 秩父 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 中部・近畿(三重県) 東紀州 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町 中国(島根県) 大田 大田市、川本町、美郷町、邑南町 中国(岡山県) 真庭 真庭市、新庄村 【経営アクション】該当地域の医療機関は、直ちに緩和された施設基準に基づく届出の準備を開始してください。

7.

指定除外となる5医療圏(直近統計での基準未達) ブロック・県 対象医療圏 該当する市町村 北海道 南檜山 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町 東北(岩手県) 宮古 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村 中部(長野県) 木曽 木曽郡 中部(長野県) 大北 大町市、北安曇郡 近畿(滋賀県) 湖北 長浜市、米原市 【経営アクション】直近の統計で選定基準を満たさなくなりましたが、既存の届出に対しては約6年間の強力な経過措置(セーフティネット)が適用されます。

8.

指定地域が受けられる施設基準の特例緩和(メリット) 医療従事者の確保が困難な地域でも必要な医療を提供できるよう、以下の要件が大幅に緩和されます。 【通常基準】(厳格) 人員配置要件の緩和(例:入退院支援加算) 常勤の看護師・社会福祉士の専任配置が必須。 病棟機能の混合(機能分化の免除) 病棟ごとに明確な機能分化が求められる。 【特例基準】(緩和・柔軟) 非常勤スタッフの複数人配置による代替要件クリアが可能。 1つの病棟で複数の機能(急性期・回復期など)を混合して担うことが認められる。

9.

除外地域に対するセーフティネット:経過措置の大幅延長 医療資源の少ない地域として施設基準等の届出を行っている医療機関の「運営の安定性」を担保するため、特例期間が延長されます。 現在(令和6年/8年) 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年 令和12年(2030年) 令和13年 令和14年(2032年) 【令和6年度改定前の対象地域に存在した医療機関】 条件:令和6年3月31日時点届出を行っていた場合。 従来の経過措置(崖) 有効期限:令和12年(2030年)5月31日まで従前の届出が有効。 【令和8年度改定前の対象地域に存在した医療機関】 条件:令和8年3月31日時点で届出を行っていた場合。 有効期限:令和14年(2032年)5月31日まで従前の届出が有効。 従来の「2年」から「約6年」への大幅延長により、中長期的な視点での病床再編や採用計画の立案が可能となります。

10.

令和8年度改定に向けた医療機関の対応フロー 貴院の所在地は? 新規追加された「7医療圏」に該当する 【速やかな届出の準備】 自院が満たせる緩和された施設基準(人員配置・混合病棟など)を洗い出し、管轄の厚生局への新規届出プロセスを開始する。 指定除外された「5医療圏」に該当する 【経過措置の期限確認と中長期計画】 既存の届出が令和12年または14年5月まで有効であることを確認し、猶予期間内に一般基準への適合、または病床機能の転換計画を策定する。 継続指定の「32医療圏」に該当する 【現行スキームの維持】 現在の特例措置に基づく効率的な人員配置と病棟運営を継続し、次期改定のデータ動向を注視する。