知的障害の子どもを持つ保護者への情報提供資料_08_障害年金

116 Views

August 01, 23

スライド概要

知的障害のある子どもを持つ保護者に対して有用と思われる下記の情報提供内容をまとめております。

8.障害年金について

このスライドは12の内容のうちの1つです。全ての内容を参照される場合は下記のURLにアクセスしてください。
https://www.docswell.com/s/7480727/5387NL-2023-08-01-084137

知的障害特別支援学校にのみならず、保護者さまや知的障害の方に関わる仕事をされている方にも広くご利用いただければと思います。
資料については自由に改変いただけますが、営利目的での使用および再配布はご遠慮ください。
なお、内容においては、書籍や政府機関の情報を参照して細心の注意を払って作成していますが、制度の変更や万が一の誤記等によって内容が正しくない恐れがあります。
また、本内容に基づいて情報提供を行い、不利益が生じた場合の筆者は責任を一切負いません。

profile-image

兵庫教育大学大学院における修士論文執筆に際して作成した資料を共有しています。 研究において分析した知的障害の子どもを持つ保護者の持つ不安に対して応える内容をまとめております。 知的障害特別支援学校にみならず、保護者さまや知的障害の方に関わる仕事をされている方にも広くご利用いただければと思います。

シェア

またはPlayer版

埋め込む »CMSなどでJSが使えない場合

関連スライド

各ページのテキスト
1.

障害年金について 事例 手続きが苦手なFさんは子どもの20歳の誕生日が近いの に、障害年金の申請方法がわからず困っていました。 市役所の窓口に相談に行ってみると詳しく教えてもら えました。かかりつけ医に診断書を書いてもらって、な んとか書類を揃えて窓口に提出することができました。 3ヶ月後、無事に年金証書と年金決定通知書が届き、年 金が受給できるようになりました。 *障害年金は申請なしには受給できませんので、必ず申 請しましょう。

2.

障害年金について • 前提として 20歳以前の時点で障害のある方の場合、申請を行うことで障 害の状態に応じた「20歳前の傷病による障害基礎年金」(以下、 障害年金)を受給することができます。 • 受給開始時期 20歳になった翌月から受給できます。申請が遅れても5年以内 ならさかのぼって年金を請求することができますが、20歳にな る前後の3ヶ月の間に医師に記入してもらった診断書が必要にな るため、それがない場合は請求が困難です。基本的には20歳か ら受給できるように申請を行いましょう。

3.

障害年金について • 金額について 例として令和5年度の障害基礎年金の金額は以下のとおりです。 毎年、わずかではありますが変動します。 1級 993,750円 月額約8万円(2級の1.25倍) 2級 795,000円 月額約6.5万円 • 支給について 上記の金額を年6回に分けて、偶数月に本人名義の口座に 振り込まれます。

4.

障害年金について • 申請に必要なもの 年金手帳(所持している場合)、住民票、認印 年金請求書と病歴・就労状況等申立書(申請者が記入) 診断書(医師が記入) 受診状況等証明書 (医師が記入・知的障害の方は不要ですが、他の障害では必要) 本人名義の銀行口座の通帳、所得証明書(本人) *手続きとしては大変な部類に入ると思います。 自信がない場合はプロ(社会保険労務士)を頼ることもできま すが、報酬は発生します。 できれば、保護者の方が行いましょう。

5.

障害年金について • 申請書類を準備する上での注意点 1.診断書 20歳の前後3ヶ月以内に作成してもらう必要があります。日頃 からのお付き合いがないと書きにくい項目が多いので、かかりつ け医に書いてもらうことが望ましいです。 2.病歴・就労状況等申立書 診断から20歳に到るまでを3~5年ごとに区切って詳細に書 いていく必要があります。基本的に生まれてから幼稚園または保 育園等まで、小学校(小学部)低学年、高学年、中学校(中学 部)、高校(高等部)から卒業後などと区切って日常生活や学校 生活について記入します。医師の診断書ではわからない、生活の 中で支障がでている事柄について詳しく記入しましょう。

6.

障害年金について • 申請書類を準備する上での注意点 2.病歴・就労状況等申立書 • 申立書の状況欄は3~5年 ごとに区切って書きます。 (記入欄は別紙で追加する ことができるので、1枚に 収まらなくても大丈夫です。 できる限り詳しく書きま しょう。)

7.

障害年金について • 申請書類を準備する上での注意点 2.病歴・就労状況等申立書 • 日常生活状況の「1」は全く 保護者が関わらなくてもよ い状態です。 例・着替え「2」 →一人で着替えられるが、気温に合 わせた服選びができない。 ・買い物「3」 →お金を払わないといけないことは わかっているが、所持金で購入 できるかの判断ができず、レジに 連れて行って、いくら支払えば いいか声掛けしなければならない。

8.

障害年金について • 申請書類を準備する上での注意点 3.受診状況等証明書(知的障害の診断がある場合は不要) 初診の(はじめて障害の診断を受けた)医療機関で書いてもら う必要があります。もし、初診の医療機関で診断書を書いて貰え ない場合は、2番目以降に受診した医療機関に書いてもらうか、 「受診状況等証明書が添付できない申立書」に加えて障害者手帳 などを添付して提出する必要があります。 • 申請についての相談先 わからない点があれば、市町の市役所または年金事務所にしっ かりと説明してもらいましょう。 育成会などに入っている場合は年金の申請をしたことのある先 輩の保護者さんに聞けると心強いです。

9.

障害年金について • 申請から受給の流れ 1.必要な書類を準備して市役所の窓口に提出する。 ↓ 審査に約3ヶ月かかる。 2.年金証書と年金決定通知書が届く。 ↓ 約1~2ヶ月 3.年金受給が始まる。 *不支給や重度の障害であるのに2級と判定されるなど、年金受給 審査に納得できない場合は「不服申立て」ができます。その場合は 社会保険労務士などのプロに相談するのもいいでしょう。