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title: 2026年宅建直前チェック：37条書面を3分で押さえる
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description: 2026年10月18日の宅建本試験へ向けた直前チェック第2弾。35条書面との違いを「前か後か」「説明か記名か」の2軸で整理、ひっかけ3選付き。数字の最終確認は宅建コーチ https://takkenai.jp/
published: October 16, 26
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2026年宅建直前チェック
37条書面を3分で押さえる
35条（重要事項説明書）との違いを2軸で整理
2026年10月18日 本試験まで あと2日
宅建コーチ https://takkenai.jp/


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35条と37条の違い（一覧）
項目
35条書面（重要事項説明書）
37条書面（契約書面）
時点
契約が成立する「前」
契約成立「後」、遅滞なく
内容
重要事項の説明＋書面交付
契約内容を記載した書面の交付
宅建士の関与
書面を交付して「説明」。説明時は宅建士証の提示が
必要
書面に「記名」するのみ。説明も士証提示も
不要
押印
不要（記名のみ）
不要（記名のみ）
電磁的方法
相手方の承諾があれば可
相手方の承諾があれば可
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ポイント① 時点が逆
35条は契約「前」、37条は契約「後」。まずここを固める。
• 35条 ＝ 契約前の「重要事項説明書」：買うかどうか判断する前に、重要事項を説明する。
• 37条 ＝ 契約後の「契約書面」：契約が成立した後に、契約内容を書面で交付する。
「前か後か」——この1軸だけで、関連問題の半分は解ける。
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ポイント② 宅建士の役割が違う
35条は「説明」が本体。説明の相手には宅建士証を見せなければならない（35条4項）。
37条は書面への「記名」だけ。説明義務も、士証提示義務もない（37条3項）。
✕「37条書面の交付時に士証を提示しなければならない」→ 誤り。定番のひっかけ。
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ポイント③ 押印は不要、記名のみ
35条・37条とも、現行法では宅建士の「記名」のみで足り、押印は不要。
条文にあるのは「記名」の文字だけ。「押印」の文字はない（35条5項・37条3項）。
✕「37条書面には宅建士の記名押印が必要である」→ 誤り。「記名押印」は古い記憶。
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ポイント④ 交付先は「売買・交換」と「貸借」で違う
売買・交換（37条1項）：自ら当事者→相手方 ／ 代理→相手方＋依頼者 ／ 媒介→契約の各当事者
貸借（37条2項）：代理→相手方＋依頼者 ／ 媒介→契約の各当事者
貸借には「自ら当事者」のケースがない。
つまり、業者が自ら貸主となって賃貸借契約を結んだ場合、37条書面の交付義務は生じない。超定番の罠。
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ポイント⑤ 電磁的方法での提供も可
35条・37条とも、相手方の承諾があれば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供できる（35条8項・37条4項）。
キーワードは「相手方の承諾」。承諾なしの電磁的提供は不可。
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ひっかけ3選（直前チェック）
Q1. 37条書面を交付するとき、宅建士は相手方に宅建士証を提示しなければならない。
→ ✕。士証提示は35条の「説明」のとき。37条は記名のみ。
Q2. 宅建業者が自ら貸主として建物の賃貸借契約を締結したときは、37条書面を相手方に交付しなければならない。
→ ✕。貸借の37条書面に「自ら当事者」のケースはない。交付義務なし。
Q3. 37条書面には、宅建士の記名押印が必要である。
→ ✕。記名のみで足り、押印は不要。
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まとめ
37条書面の2つの柱：
• 「前か後か」「説明か記名か」——35条との役割の違い
• 交付先のパターン——売買・交換と貸借で違う、「自ら貸主」は貸借に存在しない
この2つを押さえれば、関連問題はほぼ取れる。
直前対策の問題演習は宅建コーチ https://takkenai.jp/ で。
高橋美咲（TakkenAI 運営者）
宅建コーチ https://takkenai.jp/


