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title: 令和8年度訪問看護運営基準・刷新の全貌｜コンプライアンスと安全管理体制構築のブループリント
tags:  #診療報酬改定 #訪問看護 #運営基準 #在宅医療 #コンプライアンス  
author: [岡大徳](https://image.docswell.com/user/daitoku0110)
site: [Docswell](https://www.docswell.com/)
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description: 令和8年度診療報酬改定における指定訪問看護の運営基準見直しを図解で解説。新設4規定（適正手続き・健全運営・誘引禁止・誘導禁止）と既存2規定の改正（安全管理体制の確保・6種類の記録整備）を、訪問看護事業者向けに体系的に整理しました。  ▼ メルマガ記事（テキスト版）はこちら 令和8年度改定で訪問看護の運営基準が刷新｜4つの新規制と安全管理体制の義務化 https://www.daitoku0110.news/p/visiting-nursing-standards-revision-2026  ▼ チャットでの質問はこちら https://notebooklm.google.com/notebook/49a4d17b-8609-4822-883f-96f75a4465db
published: April 26, 26
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# Page. 1

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令和8年度
訪問看護運営基準・刷新の全貌
コンプライアンスと安全管理体制構築のための実践ブループリント

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改定の最終目的：適切な訪問看護提供体制の構築と、
指定訪問看護事業者の適正な手続きの確保
4つの新規定（コンプライアンス強化）
第5条の2：適正な手続きと費用請求
第5条の3：健康保険事業の健全な運営
第5条の4：経済上の利益による誘引禁止
第5条の5：特定事業者等への誘導禁止
2つの既存規定改正（質と透明性の向上）
第28条：安全管理体制の確保（義務化）
第30条：6種類の記録整備と2年間保存
（明示化）

# Page. 3

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適切な訪問看護提供体制
事業の適正化
第5条の2
適正な手続きと費用請求
第5条の3
健康保険事業の健全な運営
第5条の4
経済上の利益による誘引禁止
第5条の5
特定事業者等への誘導禁止
不当な誘引・誘導の排除と
適正な行政手続きの徹底
質と安全の担保
第28条
安全管理体制の確保
（義務化）
第30条
6種類の記録整備と
2年間保存（明示化）
事前予防型の安全管理と
透明性の高い記録・保管体制
健康保険事業の健全な運営確保

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第5条の2・第5条の3 | 適正な手続きと健全な運営
健全な事業運営
上記2点の徹底による、健康保
険事業全体の健全な運営確保
（努力義務から全体原則へ）。
行政への申請・届出
厚生労働大臣または地方厚生局
長等への手続きを適正に実施。
訪問看護療養費の請求
訪問看護療養費の請求プロセスに
おける透明性と正確性の担保。
この適正手続きの原則が、次項の「不適切な誘引・誘導の禁止」の土台となる。

# Page. 5

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第5条の4 | 経済上の利益による誘引の禁止
利用者本人
収益業務に係る物
品の対価の値引き等
サービス利用を促すための
実質的な割引や利益供与は
禁止。
指定訪問看護事業者
紹介者・他事業者
従業員等への
金品提供など
利用者を紹介してもらう見
返りとしてのバックマージン
や贈答品の提供は禁止。
利用者の「自由な選択」を阻害する、あらゆる経済的利益の提供を遮断。

# Page. 6

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第5条の5 | 特定事業者等への誘導の対償収受禁止
特定の主治医・事業者等
第1号～第7号：
指定居宅サービス事業者等
第8号：特別な関係にある事業者
金品その他の財産上の
利益の収受
指定訪問看護事業者
自社への利益を目的として、利用者を特定の施設や事業者に誘導し、その対価（キックバック等）
を受け取る行為を固く禁ずる。公正な事業運営の保護が目的。

# Page. 7

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第28条改正 | 安全管理体制の確保（パラダイムシフト）
従来
事後対応型
・対象：事故発生時の対応のみ
・スタンス：起きてしまった事故に対する
処理と報告が中心。
令和8年以降
予防＋事後対応型
・対象：第3項の追加により「安全管理
体制の確保」が義務化
・スタンス：事故を未然に防ぐための組
織的なシステム構築（マニュアルル
整備、研修、ヒヤリハット共有
など）が必須要件に。
単なる「事故対応」から、組織全体の「安全管理システム構築」へ。

# Page. 8

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第30条改正 | 6つの記録整備と管理義務
訪問看護記録書
訪問看護指示書
訪問看護計画書
訪問看護報告書
市町村等に対する
情報提供書
市町村等との
連絡調整に関する記録
ルール1：
完結の日から2年間保存
ルール2：
正確かつ最新の内容に保つ

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令和8年度改定 コンプライアンス・マスターマトリクス
規定
目的
必須アクション
第5条の2
（手続き/請求）
行政手続きとレセプトの適正
化
内部監査フローの確立
第5条の3
（健全運営）
保険事業全体の健全性担保
事業方針の再確認
第5条の4
（誘引禁止）
利用者・紹介者への不当な利
益供与の遮断
割引制度や営業手法の抜本的
見直し
第5条の5
（誘導禁止）
特定事業者等からの対償収受
の遮断
提携先との契約・金銭授受の
適法性審査
第28条第3項
（安全管理）
事故の未然防止システムの
構築
安全管理体制の構築・運用開始
第30条
（記録整備）
業務の透明性と追跡可能性の
確保
6文書の指定管理フローと
2年保存の徹底

# Page. 10

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施工に向けたアクションプラン
令和8年度
施行
現状業務の監査
営業手法、提携先との取引関
係において「誘引・誘導」に抵
触する経済的利益の授受がない
か緊急点検を実施。
安全管理マニュアルと
記録フローの再構築
事後対応中心のマニュアルを
「予防型」に刷新。6種の記録書
が「完結から2年」確実に保存・
更新されるIT/業務フローを確立。
組織全体への浸透
経営層だけでなく、現場の看
護師や事務スタッフに対して
も、新たなコンプライアンス
基準を共有・教育。
規制強化を「負担」ではなく、事業の透明性と信頼性を
高める「組織のアップグレード」の契機に。

