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title: 【令和8年度診療報酬改定】微生物学的検査体制加算（30点）新設 対応ブループリント｜感染対策向上加算1
tags:  #診療報酬改定 #感染対策向上加算 #微生物学的検査体制加算 #施設基準 #抗菌薬適正使用  
author: [岡大徳](https://image.docswell.com/user/daitoku0110)
site: [Docswell](https://www.docswell.com/)
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description: 令和8年度診療報酬改定で新設される「微生物学的検査体制加算（30点）」を、告示・通知の要件からJ-SIPHEの背景データまで11枚で整理。対象は感染対策向上加算1の届出施設のみ。院内に微生物学的検査室があるだけでは算定できず、ICT業務への「活用実態」の証明が必要です。届出前の確認3ステップも掲載。  ▼ メルマガ記事（テキスト版）はこちら 【令和8年度診療報酬改定】感染対策向上加算１に微生物学的検査体制加算30点を新設 https://www.daitoku0110.news/p/infection-control-microbiology-lab-bonus
published: August 08, 26
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令和8年度診療報酬改定
新設「微生物学的検査体制加算(30点)」
対応ブループリント
感染対策向上加算1取得施設に求められる、
施設基準の完全理解と最短での実務整備ロードマップ
J-SIPHEデータ分析から紐解く評価の背景と、
経営・現場を繋ぐアクションプラン

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本改定における4つの最重要ポイント
【新設】30点の上乗せ評価
感染対策向上加算1の所定点数に対し、新たに
「微生物学的検査体制加算(30点)」が新設。
【対象】加算1施設に限定
本加算は加算1の届出施設のみが対象。感染
対策向上加算2・3は対象外となる。
【要件】ハードとソフトの2段階基準
「院内検査室の設置(告示)」と「ICT業務
への活用実態(通知)」の両方を満たすこ
とが必須。
【背景】データが示す明確なエビデンス
院内検査室を有する施設は、有しない施設
に比べて薬剤耐性菌の分離率が有意に低い
事実が論拠となっている。

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既存の診療報酬に上乗せされる新しいアーキテクチャ
【新設】微生物学的
検査体制加算(+30点)
感染対策向上加算1
基本診療料
【実務上の注意】
条番号・注番号の繰り下がり
告示(二十九の二)において、
本加算の施設基準が新たに
「注(5)」として挿入されます。
これに伴い、現行の注(5)~(7)は、
注(6)~(8)にシフトします。
各種様式の作成や届出時には、
番号のズレに警戒してください。

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本加算は「加算1」施設における検査能力の有無で
メリハリをつける設計
感染対策向上加算1 感染対策向上加算2 感染対策向上加算3
抗菌薬適正使用の監視体制要件 あり あり なし
微生物学的検査体制加算(30点) 対象(○) 対象外(×) 対象外(×)
今回の改定は、抗菌薬適正使用の監視体制自体は加算1・2ともに求め
られているが、30点の上乗せは「加算1」施設の自前検査能力の有無で
強烈なインセンティブのメリハリをつける設計となっている。

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院内検査室の保有状況には、区分間加算には、加算区分間で
顕著なギャップが存在する
※J-SIPHE登録データより。いずれの区分も約26%が未記入である点に留意。
約60% 約17%
加算1の届出施設 加算2の届出施設
(1,121施設) (653施設)
検査室「あり」 検査室「あり」
診療報酬改定のベースとなる調査において、高度な感染対策を担う加算1施設であっても、
約4割が自前での検査体制(インハウス化)を構築できていない現状が浮き彫りとなった。

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院内検査室の存在は、薬剤耐性菌の有意な低下と強く相関する
加算1届出施設551施設(検査室なし110施設 vs 検査室あり441施設)の分離率中央値の比較
MRSA 検査室なし 6.8% 6.8%
検査室あり 4.9% 4.9%
第3世代セファロスポリ 検査室なし 5.0%
ン耐性大腸菌 検査室あり 2.9% 2.9%
フルオロキノロン 検査室なし 6.3%
耐性大腸菌 検査室あり 4.0% 4.0%
いずれの比較も
p&lt;0.01
で統計的に有意あり
背景因子の考慮:検査室あり施設は規模が大きく(395床 vs 241床)、在院日数が短い(12.70日
vs 17.44日)傾向がある。検査室の設置が直接的に耐性菌を減らした因果関係を示すものではないが、
支払側委員から「評価にメリハリをつける論拠」として強く支持された。

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算定に向けた2段階のハードル:設備(ハード)と運用(ソフト)の両輪
微生物学的検査体制加算(30点)
STEP 2:通知(具体的な運用規定)
要件:
1. 感染対策向上加算1の届出
2. 検査室をICT業務等の特定の業務に
「活用していること」
どちらか一方でも
欠ければ届出不可。
設備投資だけでなく、
既存の運用フローの
証明が求められる。
STEP 1:告示(枠組みの規定)
要件:「当該保険医療機関内に微生物学的検査室を有していること」
物理的な設備のインハウス化(自前化)が絶対条件。

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【告示要件】「有している」の厳密な定義:外部委託(外注)の完全排除
院内設置(インハウス)のみ適合 外部の検査機関への委託は不可
保険医療機関の敷地・建物内に物理的に微生物
学的検査室を設置していることが求められる。
現在、細菌検査などを外注中心で行っている
医療機関は、この時点で要件を満たさない。
検査を外部委託している医療機関が本加算を算定するには、単なる書類上の手続きではなく、
検査体制の完全な自前化に向けた「設備投資」と「人材確保」を伴う中期的な経営判断が必要となる。

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【通知要件】「業務に活用する」とは:ICT活動との強固な結びつき
検査室が存在するだけでは算定不可。感染制御チーム(ICT)の業務と検査室が
実質的に結びつき、機能していることを「記録」として証明する必要がある。
(10)
検査結果の迅速な共有経路の確立
(14)
耐性菌検出時の
院内微生物学的 ICTへの報告フローの構築
検査室
(21)
抗菌薬使用に対する
助言(AS)の実施と記録
※本改定の個別資料には(10)(14)(21)の本文が未掲載です。
該当する業務内容の詳細は、必ず「施設基準通知本文」に立ち返って確認してください。

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届出に向けた3つの確認ステップとアクション・ロードマップ
Step 1:
届出状況の確認
Q:現在「感染対策向上
加算1」を届け出て
いるか?
A:加算2または3の場
合は、まず加算1の施設
基準をクリアできるかの
根本的な検討から始
める。
Step 2:
検査室インフラの確認
Q:院内に微生物学的
検査室はあるか?
(外注ではないか)
A:外注中心の場合は、
本加算算定による収益
増と、院内検査体制構
築にかかるコストのROI
を比較検証する。
Step 3:
運用と記録の確認
Q:日常業務の記録は、
通知が求める要件に
対応しているか?
A:届出前に運用ルール
を見直し、(10)(14)(21)
に沿った記録フォー
マットを再整備する。

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経営判断と実務整備のための戦略的診断ツリー
No Q1. 現在「感染対策向上加算1」を届け出ているか?
Yes
【Task A】加算1取得に向けた体制整備
(本加算の前提条件クリアへ)
No Q2. 院内に微生物学的検査室を設置しているか?
(外注のみは不可)
Yes
【Task B】設備投資のROI検証
(自前化のコストと加算算定のメリット比較)
No Q3. ICT業務と連携し、助言や報告フローの「記録」を
要件通りに残しているか?
Yes
【Task C】運用ルールの見直しと記録様式
アップデート(早急な実態の証明準備)
【届出準備完了】
注番号の繰り下がり等に注意し、各種様式を作成して届出へ

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評価のパラダイムシフト:単なる設備評価から「実効性」の評価へ
【結論:評価のパラダイムシフト】
今回の「微生物学的検査体制加算(30点)」新設は、
医療機関に対して明確なメッセージを発しています。
それは、単にハコ(検査室)を持っていることの評価
ではなく、「データ(J-SIPHE)に裏打ちされた、
抗菌薬適正使用に実効性のある体制」を高く評価する
パラダイムシフトです。
【次のステップ:強みを活かす】
すでに「加算1」を取得し、院内に検査室を有する施
設にとって、本改定は自院の強みを正当に点数化する
絶好のチャンスです。まずは「検査室の活用実態の
棚卸し」と、「通知に基づく記録フォーマットの精査」
を本日より開始してください。
設備
(Hard)
院内検査室の
設置
耐性菌の減少
(実効性)
運用
(Soft)
ICTとの
高度な連動

